インターネット公売(入札)のお知らせ
行方市では、市税の滞納処分により差し押さえた財産について、入札による公売を行います。参加を希望される方は、不動産公売に参加する際の注意事項をお読みの上、入札にご参加ください。
令和7年1月9日(木曜日)13時より「KSI官公庁オークション インターネット公売」の参加申込を開始します。
※KSIとは、紀尾井町戦略研究所株式会社を指します。以下同様。
行方市インターネット公売
概要
『行方市インターネット公売』は、KSIが提供する公売専門サイトを利用し、売却することにより得た代金を滞納市税等に充てるものです。参加される場合は、以下の「行方市インターネット公売ガイドライン」に詳しく記載しておりますので、必ずご熟読いただき、すべての事項に同意してください。なお、公売する財産は市が所有権を有するものではありませんので、その財産に不具合等があったとしても、市はそれに関して一切の責任を負いません。
インターネット公売に係る各種様式については、以下の「公売関連のダウンロード」からダウンロードしてご利用ください。
リンク
参加について
参加を希望される場合は、「KSI官公庁オークション インターネット公売」からログインしてください。「KSI官公庁オークション」のログインIDを取得し、メールアドレスの認証を受け、「KSI官公庁オークション」のシステム画面で参加情報を入力してください。
公売財産の詳細
売却区分 番号 |
見積価額 (公売保証金) |
財産種別 | 財産所在地 |
買受適格証明書 |
---|---|---|---|---|
1,280,000円 (130,000円) |
山林 宅地 |
行方市南高岡字聖塚787番1 行方市南高岡字聖塚791番 |
不要 |
公売スケジュール
公売申込期間
令和7年1月9日(木曜日)13時00分から令和7年1月27日(月曜日)23時00分まで
入札参加のために、公売申込期間中に申込手続きをする必要があります。
公売保証金納付期間
銀行振込と直接持参する場合で異なります。詳細は、「公売保証金の納付について」の欄で、ご参照ください。
入札期間
令和7年2月3日(月曜日)13時00分から令和7年2月10日(月曜日)13時00分まで
最高価申込者決定日
令和7年2月10日(月曜日)14時00分
買受代金等納付期限(最高価申込者)
令和7年3月3日(月曜日)14時30分
公売申込時の手続きについて
申込者が本人の場合
提出期限
提出先
※提出期限までに行方市に必要書類が提出されない場合は、入札に参加できませんのでご注意ください。
提出必要書類
- 陳述書(宅地建物取引業又は債権回収管理業である場合は、その許認可等を受けていることを証する書面の写しを併せて提出する必要があります。)
- 公売申込者が「個人」の場合:住民票の写し(抄本)
- 公売申込者が「法人」の場合:法人代表者の本人確認ができる住民票の写し(抄本)及び商業登記事項証明書
公売申込みを代理人が行う場合(公売申込者が法人の場合は、法人代表者が公売申込者となります。)
提出期限
入札開始2開庁日前までに行方市に提出が必要
提出先
行方市収納対策課
提出必要書類
- 委任状
- 公売申込者(委任者)の印鑑登録証明書
- 公売申込者(委任者)が個人の場合:委任者の住民票の写し(抄本)
- 公売申込者(委任者)が法人の場合:委任者である法人代表者の本人確認ができる住民票の写し(抄本)及び委任者の商業登記事項証明書
公売申込者が共同公売申込者の場合
提出期限
入札開始2開庁日前までに行方市に提出が必要
提出先
行方市収納対策課
提出必要書類
- 共同公売申込代表者の届出書
- 共同入札用の委任状
- 共同公売申込者全員の印鑑登録証明書及び住民票の写し(抄本)
- 共同入札者持分内訳書
※必要書類は「公売関連のダウンロード」からダウンロードしてご活用ください。
公売保証金の納付について
銀行振込の場合
公売保証金納付期間
令和7年1月9日(木曜日)13時00分から令和7年1月27日(月曜日)23時00分まで(振込手数料は申込者の負担となります。)
- 行方市が納付を確認できるまで5開庁日程度の期間を要することがあります。
- 原則として入札開始2開庁日までに行方市が公売保証金の納付を確認できない場合は入札に参加することができません。
必要書類
- 上記からダウンロードして印刷し、必要事項を記入し捺印のうえ、持参もしくは簡易書留にて郵送ください。
- 公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書を行方市が受領後、記入されたメールアドレスもしくは電話番号へ振込先口座を案内いたします。
- 公売保証金納付期間内に、行方市が公売保証金の納付を確認できない場合、入札に参加することができません。
直接持参される場合
公売保証金納付期間
令和7年1月9日(木曜日)13時00分から令和7年1月27日(月曜日)12時00分まで(開庁日のみ)
納付方法
現金又は銀行振出の小切手(電子交換所に加入する銀行が振り出したもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限る)
入札について
入札期間
令和7年2月3日(月曜日)13時00分から令和7年2月10日(月曜日)13時00分まで
「KSI官公庁オークション」のシステムの物件詳細画面上で入札いただくことになります。一度行った入札は取消や変更はできませんので、ご注意ください。
最高価申込者等の決定後の手続きについて
最高価申込者の決定について
落札された旨と買受代金の納付方法等についてメールにてご連絡いたします。
買受代金納付期限(令和7年3月3日(月曜日)14時30分)までに買受代金の納付が必要です。納付がない場合は、最高価申込者の決定は取り消され、公売保証金は公売に係る滞納市税等に充当され返還されません。国税徴収法第106条の2に規定する調査の結果が、売却決定日の令和7年3月3日(月曜日)までに明らかにならない場合は、売却決定日及び買受代金納付期限を変更します。
次順位買受申込者の決定について
最高価申込者から買受代金を令和7年3月3日(月曜日)までに納付がない場合などには、次順位買受申込者に売却決定され、公売物件を買い受けることとなります。最高価申込者から買受代金納付期限までに買受代金全額の納付があった場合は、次順位買受申込者が納付した公売保証金は全額返還となります。令和7年3月3日(月曜日)に、行方市から、次順位買受申込者が売却決定されたか否かをご連絡します。
売却決定された場合の提出必要書類
- 行方市から最高価申込者又は次順位買受申込者へ送信したメールを印刷したもの(来庁して手続きされる方のみ)
- 売却決定通知書
- 個人の場合は住民票の写し(抄本)、法人の場合は商業登記事項証明書
※ 公売申込時にご提出いただいたものと変更がない場合は、再度のご提出は不要です。 - 所有権移転登記請求書
買受代金及び登録免許税の納付について
買受代金(入札金額)から公売保証金を差し引いた金額を納付していただきます。
登録免許税相当額(金額については行方市よりご案内します。)
納付期限
令和7年3月3日(月曜日)
納付方法
銀行振込と直接持参される2つの方法があります。
銀行振込の場合
行方市から金融機関名・口座名義人・口座番号をご案内しますので、指定口座に振込ください。
直接持参(開庁日のみ)される場合
現金又は銀行振出の小切手にて納付ください。(電子交換所に加入する銀行が振り出したもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限る)
※買受代金納付期限までに納付が確認できない場合は、売却決定は取り消され、また公売保証金は没収となり返還されませんのでご注意ください。
公売参加にあたっての注意事項
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
- 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等をご確認ください。
- 行方市は、公売財産に対して契約不適合責任を負いません。
- 行方市は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
- 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
- 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
公売財産の引渡しについて
行方市は公売財産の引渡義務を負いません。
公売財産内の動産類やゴミなどの撤去・占有者の立退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、全て買受人が行ってください。
行方市は買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみ行います。
権利移転の登記完了までは、入札期間終了から1か月半程度の期間を要する場合があります。
なお、登録免許税、権利移転に伴う費用は買受人のご負担になります。
またその後、不動産取得税、固定資産税が課税されます。
公売財産の引渡しにあたっての注意事項
- 行方市は公売財産についての修補、損害賠償その他一切の責任を負いません。
- 買受代金の納付があった時点で、危険負担は買受人に移転します。したがってその後に派生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担はその現実の引渡しの有無などに関わらず買受人が行うことになります。
- いかなる理由があっても、買受代金の返金及び引き渡した財産の返品・交換はできません。
- 買受代金納付前に公売財産に係る滞納市税等が完納された場合、買受人が買受代金をその納付の期限までに納付がない場合、国税徴収法第108条第2項の規定により最高価申込者の決定が取り消された場合等は、売却決定を取り消します。
- 買受人が適格請求書を希望する場合は、公売財産(土地を除く)の所有者が適格請求書発行事業者と確認しているときは、公売財産の所有者に代わって行方市が適格請求書を発行します。
関連ファイルダウンロード
- 物件詳細「売却区分番号24-11」PDF形式/907.75KB
- 行方市インターネット公売ガイドラインPDF形式/492.17KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは収納対策課 収納グループです。
行方市役所 麻生庁舎 1階 〒311-3892 行方市麻生1561-9
電話番号:0299-72-0811(代表)
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- 2024年12月26日
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