救急搬送時の選定療養費の徴収について
令和6年12月2日から救急搬送に選定療養費がかかります
茨城県では、救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合に限り、対象となる大病院において選定療養費の徴収を開始します。
選定療養費とは
・選定療養費は、大病院とかかりつけ医や地域の診療所等との機能分担を図るために病院が徴収する費用です。
・徴収する病院は、一般病床200床以上の県内22病院となります。
茨城県の救急搬送の状況
過去最多件数を更新し、その6割以上が大病院に集中していますが、うち半数が軽症となっています。
救急医療現場が今後さらにひっ迫すれば、真に救急医療を必要とする方の命が救えなくなる事態も懸念されています。
注意点
救急車の有料化ではありません。
命に関わるような緊急時には迷わず救急車を呼んでください。軽い切り傷や擦り傷のみなど緊急性が無い場合は、かかりつけ医や地域のクリニックなどを診療時間内に受診してください。
救急車を呼ぶか迷ったら
救急電話相談へご相談ください。
おとな(15歳以上)#7119
こども(15歳未満)#8000
上記でつながらない場合 050-5445-2856
救急搬送時の選定療養費の徴収に関するお問い合わせ
茨城県医療政策課 029-301-2689
問い合わせ先
アンケート
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- 2024年12月2日
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