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事業者

協力医療機関に関する届出について

1.協力医療機関に関する届出について

令和6年度介護報酬改定により、下記対象事業所においては、協力医療機関との実行性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、協力医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者等に届け出ることが義務付けられました。

2.対象事業所(本市に届出いただく対象事業所)

 ・認知症対応型共同生活介護

 ・地域密着型介護老人福祉施設

 

【認知症対応型共同生活介護】

ア 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めることとする。
  (1)利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
  (2)診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。
イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
ウ 利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入居させることができるように努めることとする。

【地域密着型介護老人福祉施設】

ア 以下の要件を満たす協力医療機関((3)については病院に限る。)を定めることを義務付ける(複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。)。その際、義務付けにかかる期限を3年とし、併せて連携体制に係る実態把握を行うとともに必要な対応について検討する。
  (1)入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
  (2)診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
  (3)入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。

ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることができるように努めることとする。

3.提出書類

(1)協力医療機関に関する届出書

(2)各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

4.提出期限

毎年度3月末まで

※協力医療連携加算(1)を算定する場合において、要件を満たす医療機関の情報を届け出ていない場合には、速やかに本届出書を提出してください。

5.提出方法

窓口持参、郵送またはメールのいずれかにて、以下まで提出してください。

6.提出先

行方市介護福祉課介護保険グループ

〒311-3512 茨城県行方市玉造甲404

電話 0299-55-0111(代表)

メールアドレス name-kaifuku@city.namegata.lg.jp

 

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課 介護保険グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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