令和6年度児童手当制度改正について
令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が変わります。
主な変更点は以下のとおりです。
- 支給対象児童を高校生年代まで拡充
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の手当額(多子加算)が月30,000円に増額
- 多子加算(第3子以降算定)のカウント対象を大学生年代(22歳の年度末)まで延長
- 支払月は年6回の偶数月(支払通知は廃止します)
〇変更内容の比較
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | ||||
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支給対象児童 | 中学生まで (15歳到達後最初の3月31日まで) |
高校生年代まで |
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所得制限 |
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児童1人あたりの手当月額 | 〈児童手当〉 | 3歳未満 | 15,000円 | 第1子・第2子 (3歳未満) |
15,000円 |
3歳から小学校修了まで (第1子・第2子) |
10,000円 | 第1子・第2子 (3歳以上) |
10,000円 | ||
3歳から小学校修了まで (第3子以降) |
15,000円 | 第3子以降 | 30,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||||
〈特例給付〉 | 全員 | 5,000円 | |||
多子加算(第3子以降) の算定対象 |
18歳到達後最初の3月31日までの児童 | 22歳到達後最初の3月31日までの子 ※監護相当・生計費の負担をしている等の条件あり |
|||
支払月 | 年3回(2・6・10月) | 年6回(偶数月) |
〇多子加算の算定対象の数え方
〈例〉24歳・20歳・17歳・14歳・10歳のお子さんがいる世帯の場合
- 改正前
24歳・20歳のお子さんは対象外となり、10歳のお子さんは「第3子」となります。 - 改正後
24歳のお子さんは対象外となり、10歳のお子さんは「第4子」となります。
大学生年代(18歳の年度末を過ぎて22歳の年度末まで)のお子さんについては、監護相当・生計費の負担をしている場合に算定対象となります。
制度改正にともなうお手続きについて
【児童手当申請フローチャート】
申請の要否を確認するためのフローチャートです。以下のフローチャートからご確認ください。
児童手当申請フローチャート
新規の申請(認定請求)が必要な方
- 改正前の所得上限限度額を超えていたため、手当が支給されていない方
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
- 令和6年度の現況審査において、所得上限限度額を超えていたため受給資格が消滅した方
〈1.または2.にあてはまる方〉
8月末頃、支給対象となっていない児童が属する世帯へ、制度改正のお知らせを送付いたします(世帯主の方あて)。
申請される際には以下の事項にご注意ください。
【注意事項】
- 申請者(受給者)に該当するのは、児童の父母のうち生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)になります。
- 申請者(受給者)に該当する方が公務員の場合は、勤務先への申請となります。ただし、勤務先や雇用形態によっては住所地への申請となる場合があります。勤務先へご確認ください。
- 申請者(受給者)に該当する方が、他市区町村に住所登録している場合は、住所登録地への申請となります。
- 対象児童の住所登録地が行方市以外の場合は、お知らせは送付されません。こども課へお問い合わせください。
〈3.にあてはまる方〉
児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書を送付する際、認定請求書を同封いたします。6月~9月分(10月振込分)の手当は支給されません。10月分からの手当を受給するには、あらためて申請が必要です。
提出書類
〈1.~3.の方共通〉
- 認定請求書
- 振込先口座を確認できるもの
〈例〉通帳またはキャッシュカード等の写し等
〈個々の状況により必要となる書類〉
- 別居監護申立書
高校生年代までの児童と別居している場合 - 監護相当・生計費の負担についての確認書
児童の兄姉等(18歳の年度末を過ぎてから22歳の年度末までの子)を養育しており、それにより第3子以降増額を受ける方 - 個人番号を確認できるもの
養育する子、配偶者の住所登録地が他市区町村の場合
〈例〉マイナンバーカード、個人番号通知書、通知カード、個人番号記載の住民票等
※申立書等はダウンロードして、ご利用ください。
申請方法
- 郵送
制度改正のお知らせに同封の返信用封筒にてご提出ください。 - 電子申請
いばらき電子申請・届出サービス/手続き名「児童手当の受給資格及び額についての認定請求」
※口座確認できるものの画像を添付してください。また、申立書等をご提出いただく場合は、記入した申立書の画像を添付または郵送願います。 - 窓口
玉造庁舎 1階 こども課へご提出ください。
現在児童手当(特例給付含む)を受給中で、申請(額改定請求)が必要な方
- 行方市に申請していない高校生年代の児童がいる方
※現在高校生年代の児童が中学校修了まで行方市から支給を受けており、その後状況に変更がない場合は申請不要です。 - 児童の兄姉等(18歳の年度末を過ぎてから22歳の年度末までの子)を含めて、3子以上を養育している方
提出書類
〈1.~2.の方共通〉
〈個々の状況により必要となる書類〉
- 別居監護申立書
高校生年代までの児童と別居している場合 - 監護相当・生計費の負担についての確認書
児童の兄姉等を養育しており、それにより第3子以降増額を受ける方
※申立書等はダウンロードして、ご利用ください。
申請方法
- 電子申請
いばらき電子申請・届出サービス/手続き名「児童手当の額の改定の請求」
※申立書等を提出いただく場合は、記入した申立書の画像を添付願います。 - 窓口
玉造庁舎 1階 こども課へご提出ください。
関連書類
必要に応じて、印刷してご利用ください。また、郵送をご希望の場合は、こども課へご連絡ください。
窓口でのお渡しも可能です。
申請受付期間
令和6年9月2日(月曜日)~9月30日(月曜日)
窓口受付時間
8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(閉庁日を除く)
支給について
- 令和6年10月支給分
制度改正前の6月~9月分の手当を10月10日(木)振込予定。 - 令和6年12月支給分
制度改正後の10・11月分の手当を12月10日(火)振込予定。
12月以降、偶数月10日に前月までの2か月分を支給いたします。
10日が土日祝日の金融機関休業日にあたる場合は、直前の営業日になります。
支払月 | 支給対象月 |
---|---|
2月 | 12月・1月 |
4月 | 2月・3月 |
6月 | 4月・5月 |
8月 | 6月・7月 |
10月 | 8月・9月 |
12月 | 10月・11月 |
改正法施行後に発送する通知について
- 新規受給者の方
10月以降順次、認定通知書を発送。 - 制度改正により手当が増額になる方
額改定通知書を11月中旬頃に発送予定。 - 制度改正による手当額の変更がない方
通知の発送はいたしません。
手当の月額は、制度改正のお知らせに同封の支給継続(認定)通知書に記載されています。
行方市で6月以降に支給開始となった方は、届出の翌月以降に発送いたしました認定通知書に手当の月額が記載されています。
関連ファイルダウンロード
- 児童手当申請フローチャートPDF形式/408.55KB
- 額改定請求書PDF形式/72.32KB
- 【記入例】額改定請求書PDF形式/321.07KB
- 別居監護申立書PDF形式/48.3KB
- 【記入例】別居監護申立書PDF形式/57.22KB
- 監護相当・生計費の負担についての確認書PDF形式/92.02KB
- 【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書PDF形式/310.08KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども課です。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111 ファックス番号:0299-36-2610
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- 2024年8月26日
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