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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付について

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付について

令和5年7月1日から道路交通法の一部を改正する法律及び関係法令などの改正により、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する規定が施行されることになりました。

これにより下記の基準を満たした電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同等になるなどの新たな交通ルールが適用されるようになります。

また法改正により、対象車両には特定小型原動機付自転車専用標識(ナンバープレート)の取り付けや自賠責保険の加入などが必要となります。

特定小型原動機付自転車の専用標識交付等の申請は、各庁舎総合窓口にて受付ています。

 

対象車両

車体の長さ:1.9メートル以下、車体の幅:0.6メートル以下であること

車体の出力:原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること

最高速度:20キロメートル毎時以下であること

最高速度表示灯を備えていること

(注記)上記の基準を満たさないものは形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車には該当しません。

 

交付申請の手続きについて

新しくナンバーを取得する場合は従来の申請手続きと同じく、原動機付自転車と変わりません。

詳しくは下記のリンク先でご確認ください。

お手続き

関連リンク

総務省専用HP(特定小型電動機付自転車について)

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410_00001.html

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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