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生活

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の方)

食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援をおこなう観点から生活支援特別給付金が支給されます。

1.支給対象者


以下の(1)、(2)のいずれかに該当する方

(1)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給された方

(2)平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童(申請時点で一定の障害がある平成15年4月2日以降に出生した子も対象になります)を養育する父母等であって、次のア.またはイ.に該当する方
ア.令和5年度の住民税均等割が非課税の方
イ.令和5年1月以降の収入が非課税相当となった方

【フローチャート】
給付金の対象となるか確認するためのフローチャートです。
次のフローチャートから、支給対象となるかご確認ください。
対象確認用簡易フローチャート

 

2.給付額


児童1人当たり一律 5万円

 

3.申請について


支給対象者(1)に該当する方
申請不要です。
対象の方には、ご案内を郵送します。

支給対象者(2)に該当する方
申請が必要です。

〇提出書類(☆:必須書類)

必要書類 具体例
☆申請者・請求者本人確認書類の写し 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し
☆受取口座を確認できる書類の写し 通帳やキャッシュカードのコピー等
支給要件を確認できる書類

戸籍謄本または、抄本

(本籍地が行方市以外の方のみ)

収入額が確認できる書類

(支給対象者(2)イ.に該当する方のみ)

給与明細書、年金振込通知書等

※配偶者の分も必要となります。

支給基準について(支給対象者(2)イ.に該当する方)
・申請者及び配偶者の令和5年1月以降の任意の1か月を12か月換算した額が非課税相当収入(所得)限度額未満であること。

■非課税相当収入・所得額の目安

世帯の人数(注) 非課税相当収入限度額 非課税相当所得限度額
2人 (例)夫(婦)子1人 137.8万円 82.8万円
3人 (例)夫婦子1人 168.0万円 110.8万円
4人 (例)夫婦子2人 209.7万円 138.8万円
5人 (例)夫婦子3人 249.7万円 166.8万円
6人 (例)夫婦子4人 289.7万円 194.8万円

(注)世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者も含む)

下記の申請書及び申立書を印刷、記入し提出をしてください。
(様式第2号)支給口座登録等の届出書
(様式第3号)申請書
(様式第3号)申請書記入例
(様式第4号)収入見込額申立書(家計急変)
(様式第4号)収入見込額申立書記入例(家計急変)
(様式第4号)所得見込額申立書(家計急変)
(様式第4号)所得見込額申立書記入例(家計急変)

 

4.支給時期


・支給対象者(1)の方
6月9日(金)に令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給された口座へ振込予定です。
各自、ご確認下さい。

給付金の受給を拒否される場合は、「給付金受給拒否の届出書」を記入し提出をしてください。
受付期間:令和5年5月22日(月)~令和5年5月29日(月)
(様式第1号)受給拒否の届出書

・支給対象者(2)の方
給付金の支給要件に該当するかどうか申請内容を確認し、随時指定の口座に振込みます。

 

5.申請期間


令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)
受付時間 8:30~12:00、13:00~17:15
※土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く

 

6.申請窓口


こども福祉課 児童福祉グループ(玉造庁舎1階)

【低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する情報】
こども家庭庁コールセンター(受付時間 平日9:00~18:00)
電話番号:0120-400-903

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども福祉課です。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111 ファックス番号:0299-36-2610

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