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市政

公売のしおり(期間入札)

第1 公売参加資格

「公売」は、差押えた財産を入札によって売却し、滞納税に充てる制度で、原則としてどなたでも参加することができます。

ただし、次に該当する者は、法令の規定により買受人になることや公売への参加が制限されます。

(1)公売会場への入場、入札等を制限されている者及び当該公売処分に係る市税・保険料の滞納者(国税徴収法第92条、同法第108条)

(2)国税徴収法第99条の2に規定する暴力団員等又は自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者が暴力団員等であるとき(国税徴収法第99条の2、行方市暴力団排除条例第7条)

※入札の際、国税徴収法第99条の2に基づき、暴力団関係者等でないことの陳述書を提出していただきます。

 

第2 公売保証金の納付

公売保証金の納付を必要とする公売財産については、「入札書」の提出前に公売保証金の納付をしなければなりません。以下のいずれかの方法で、売却区分ごとに定められた公売保証金を納付してください。(必ず公売保証金納付期間内に納付してください。)

(1)窓口持参による方法

  1. 現金若しくは銀行振出しの小切手を行方市担当課まで直接持参して納付してください。
  2. 「公売保証金振込通知書兼支払請求書兼口座振替依頼書」の太い枠内を記載してください。

(2)銀行振込による方法

  1. 行方市が指定した振込口座に振り込む方法により納付してください。振込先については、別途ご連絡いたしますので、行方市担当課へご連絡ください。
  2. 振込は、売却区分ごとに「電信」扱いで振り込み、振込者(入札者)の氏名(名称)の前に、売却区分番号を必ず記載してください。 【例】「3-1 行方太郎」
  3. 公売保証金納付期間内に振込口座への入金が確認できない場合は、入札は無効となります。なお、振込手数料は、振込者(入札者)の負担となります。
  4. 「公売保証金振込通知書兼支払請求書兼口座振替依頼書」の太い枠内を記載するとともに、振込みを依頼した金融機関から交付された「振込金受取書(原本)」を貼付してください。なお、インターネットバンキングを利用した場合は、振込時間、振込依頼人、振込先口座、振込金額等が確認できる画面を印刷して貼付してください。

 

第3 陳述書の作成

(1)公売財産が不動産である場合には、入札をしようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団関係者等に該当しない旨、自己の計算において入札をさせようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団関係者等に該当しない旨の陳述書の提出が必要となります。

(2)法人の場合は、「入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項」及び「法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書)」を陳述書と併せて提出してください。

(3)入札をしようとされる方又は自己の計算において入札をさせようとされる方が次のいずれかに該当する場合は、陳述書と併せて指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを提出してください。

 ・宅地建物取引業(宅地建物取引業法第3条第1項の免許)

 ・債権管理回収業(債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可)

(4)「陳述書(別紙を含む。)」の提出がない場合や記載に不備がある場合は、入札等が無効となりますので、正確に記載の上、提出してください。

 

第4 入札書の作成

入札書は、入札者の住所及び氏名、売却区分番号、入札価額、その他必要な事項について記載の上、次の事項に留意して提出してください。

(1)公売財産は、「売却区分番号」で整理されていますので、入札書は「売却区分番号」ごとに作成してください。

(2)入札書には、個人にあっては住民登録上の住所・氏名を、法人にあっては商業登記簿上の所在地・名称を記載してください。なお、入札書は、字体を鮮明に記載し、訂正したり、抹消したりしないでください。書き損じたときは、新たな入札書を使用してください。

(3)一度提出した入札書は、入札期間内であっても、引換え、変更又は取消しすることはできません。

(4)同一人が、同一の売却区分番号の物件について、2枚以上の入札書を提出すると、その入札書はいずれも無効となります。

(5)共同して入札する場合は、専用の「共同入札書」により提出してください。

(6)代理人が入札する場合は、代理権限を証する「委任状」を提出してください。

(7)入札書は、入札書提出用封筒に入れてください。封筒には、必ず売却区分番号及び開札日時を記載してください。

(8)入札書提出用封筒に封入する入札書は、1枚に限ります。複数の売却区分について入札する場合は、売却区分ごとに入札書提出用封筒が必要となります。入札書提出用封筒には、入札書以外の書類を封入しないでください。

 

第5 入札書の提出方法

(1)入札書の提出は、次に掲げる書類を郵送用封筒に封入して郵送(一般書留、簡易書留、特定記録郵便若しくはレターパック)又は行方市担当課まで直接持参してください。入札書は入札期間内必着です。入札期間を経過した後に到着した入札書は無効となります。

  1. 入札書提出用封筒(入札書(共同入札の場合は共同入札書)を封入したもの)
  2. 陳述書(「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」及び「入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項」は必要な場合に限る)
  3. 公売保証金振込通知書兼支払請求書兼口座振替依頼書(公売保証金の納付が必要な場合)
  4. 公売保証金の充当申出書(公売保証金の納付が必要な場合)
  5. 委任状(代理人が入札する場合)
  6. 買受適格証明書(必要な場合)
  7. 共同入札代表者の届出書(共同入札の場合)

(2)入札書提出用封筒受領書等の送付入札期間終了後、入札書提出用封筒受領証等を送付します。なお、入札書等の受領に関する電話での問い合わせには応じておりません。

 

第6 開札の方法

開札は、公売公告に記載された期日(時間)及び場所において入札者の面前で行います。

ただし、入札者又はその代理人が開札の場所にいないときは、公売事務を担当していない職員が立ち会って開札します。

 

第7 最高価申込者の決定

最高価申込者の決定は、公売財産の売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ、最高の価額の入札者に対して行います。

最高価申込者が開札の場所にいないときは、決定内容について電話等により連絡します。

 

第8 次順位買受申込者の決定

(1)   最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であるもの)による入札者から、入札書にて、次順位による買受けの申込みがあるときは、その者を次順位買受申込者とします。

  ※入札書の次順位買受申込欄に申込の有無を記載してください。

 なお、次順位買受申込者が2名以上あるときは、くじで決定します。

 次順位買受申込者が開札の場所にいないときは、決定内容について電話等により連絡します。

(2)次順位買受申込者の決定は、公売財産の売却区分番号ごとに、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。

 

第9 追加入札

開札の結果、最高の価額の入札者が2名以上いる場合には、後日その入札者間で追加入札を行い、追加入札の価額がなお同額のときは、くじで最高価申込者を決定します。

(1)追加入札の価額は、当初の入札価額以上としなければなりません。

(2)追加入札をすべき者が入札をしなかった場合、又は追加入札の価額が当初の入札価額に満たない場合は、その事実があった後2年間は公売の場所に入ることを制限し、入札させないことがあります。

 

第10 公売保証金の返還                              

最高価申込者とならなかった入札者が納付した公売保証金は、公売終了後に「公売保証金振込通知書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記載された口座に振り込む方法により返還します。ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します。公売保証金の返還は、4週間程度かかる場合があります。

 

第11 売却決定                                  

(1)売却決定

 売却決定は、公売公告に記載された日時に、最高価申込者に対して行います。なお、次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項各号に掲げる日に行います。

(2)売却決定等の取消し

 次に該当する場合には、売却決定等を取消します。

  1. 買受代金の納付前に、公売財産に係る滞納市税・保険料等の完納の事実が証明されたとき
  2. 買受代金をその納付期限までに納付しないとき
  3. 国税徴収法第108条第2項の規定が適用されたとき(公売実施の適正化のための措置。例えば、公売への参加等を妨害した者、不正に連合した者、偽りの名義で入札等をした者、買受代金を故意に納付しなかった者及び故意に公売財産を損傷した者により入札等が行われた場合)

(3)買受申込等の取消し

 売却決定が行われた後等であっても、法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があった場合には、最高価申込者、次順位買受申込者及び買受人は、その停止されている間は、入札又は買受申込み等を取消すことができます。

(4)売却決定期日の延長

 国税徴収法第106条の2の規定により調査の嘱託をした場合であって、公売公告に記載された売却決定の日までに、その結果が明らかでないときは、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されることがあります。

 

第12 買受代金の納付

買受人は、売却決定を受けた後に公売公告に記載した納付期限までに、買受代金の全額を、行方市が指定した銀行預金口座に振り込む方法又は現金若しくは銀行振出しの小切手を行方市担当課へ直接持参する方法で納付してください。

 

第13 公売財産の権利移転

(1)権利取得の時期

 買受人は、買受代金の全額を納付したときに、公売財産の権利を取得します。ただし、農地法等の手続きが必要なものについては、農業委員会等の許可があったときに権利を取得することになります。なお、買受代金納付後に生じた財産のき損、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。

(2)公売財産の引渡し方法

 公売財産が不動産の場合には、行方市は引渡しの義務を負いません。なお、土地の境界については、隣接地所有者と協議してください。

(3)権利移転手続き

 買受人は、買受代金の全額を納付した場合には、速やかに所有権移転登記請求書及びその他必要書類を、行方市あて提出してください。なお、公売財産が農地法の許可(届け出)が必要な場合は、農業委員会等が発行する権利移転の許可書等が必要です。

(4)権利移転に伴う費用

 公売財産の権利移転に伴う費用(権利移転登記の登録免許税等)は、買受人の負担となります。

 

第14 公売保証金の帰属

買受人が、買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り消された場合は、その者の納付した公売保証金は、その公売に係る市税等に充て、なお残余がある場合には、これを滞納者に交付します。

また、国税徴収法第108条第2項の規定による処分を受けた者が納付した公売保証金は行方市に帰属します。

 

第15 罰則

 国税徴収法第99条の2(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の規定により、陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。(国税徴収法第189条)

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このページに関するお問い合わせは収納対策課 収納グループです。

行方市役所 麻生庁舎 1階 〒311-3892 行方市麻生1561-9

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