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令和5年4月から水道メーターの検針が「2ヶ月に1回」に変わります

令和5年4月から水道メーターの検針が「2ヶ月に1回」に変わります


行方市では、経費削減及び経営改善の一環として、水道メーターの検針をこれまでの「毎月検針・毎月請求」を「隔月(2ヶ月に1回)検針・毎月請求」に変更します。

検針は2ヶ月に1回ですが、料金の請求は2ヶ月分の検針水量を2等分(端数が出た場合は検針月の前月分に加算)して計算し、従来どおり毎月のご請求とさせていただきます。

水道事業は給水人口の減少や節水器具の普及などで水需要が減少していく中、老朽化していく水道管や水道施設の維持・更新はこれまで以上に必要であり、厳しい経営状況のなか経費節減のため取り組むものですので、ご理解ご協力をお願いいたします。

 

検針の地区分けについて


検針地区を玉造地区(奇数検針月)、麻生・北浦地区(偶数検針月)に分けて検針を行います。

検     針     地     区 検     針     月
玉造地区(鉾田市青柳の一部を含む) 「奇数月」5・7・9・11・1・3月
麻生・北浦地区 「偶数月」4・6・8・10・12・2月

玉造地区(荒宿・藤井・井上藤井・井上・西蓮寺・手賀・玉造甲・玉造乙・捻木・芹沢・若海・谷島・浜・八木蒔・羽生・沖洲・鉾田市青柳の一部)

麻生地区(富田・粗毛・麻生・矢幡・石神・根小屋・蔵川・白浜・宇崎・岡・青沼・四鹿・杉平・小牧・板峰・新宮・天掛・籠田・於下・行方・船子・五町田・島並・南・橋門・小高・井貝)

北浦地区(吉川・繁昌・中根・山田・行戸・小幡・南高岡・北高岡・両宿・内宿・成田・三和・長野江・次木・小貫)

※スムーズに検針が行えるようご協力をお願いします。メーターボックスの上に物を置いたり、駐車したりしないようにしてください。

 

隔月検針導入の移行調整について


経過措置として、玉造地区の令和5年5月請求、麻生・北浦地区の令和5年6月請求は行いません。

検針

※市設置戸別浄化槽をお使いの方へ

 戸別浄化槽は、浄化槽の人槽毎の使用料で検針はありませんが、上下水道料金と請求月を合わせるため、4月使用分を、麻生・北浦地区が5月請求、玉造地区が6月請求とします。以降、使用月の翌々月請求となります。

料金について


2ヶ月分の水道使用量を2等分して毎月均等とみなし、1ヶ月分の上下水道料金を計算します。

※2等分して生じた端数は、検針月の前月に加算します。

計算例:一般用20mmのメーター使用

  6月にメーター検針、使用水量45立方メートルの場合、使用水量を5月分23立方メートルと6月分22立方メートルに分けて計算をします。

〈5月使用分の上下水道料金:7月請求〉

    基本水量10立方メートル +           超過水量分              + メーター使用料 = 5月分請求額

   上水   2,640円   +  13立方メートル☓264円 +        165円  = 6,237円税込

   下水 1,760円   +  13立方メートル☓187円           = 4,191円税込 合計10,428円税込

〈6月使用分の水道料金:8月請求〉

   基本水量10立法メートル +               超過水量分             + メーター使用料 = 6月分請求額

          上水 2,640円    +  12立方メートル☓264円  +        165円    = 5,973円税込

          下水 1,760円   +  12立方メートル☓187円                                =    4,004円税込 合計9,977円税込

※隔月検針の実施に伴い「上下水道使用量・料金等のおしらせ」の様式がこれまでの1ヶ月表記から、2ヶ月表記の様式に変更となります。

 

水道の漏水について


検針の回数が減ることで、検針員による宅地内の水漏れなどの発見が遅れる場合があります。宅地内の水道施設はお客様の財産であり、お客様の責任で管理していただく必要があります。定期的にメーターをご確認いただきますよう、よろしくお願いします。

自宅で簡単に漏水のチェックができます。

○漏水の調べ方

サンプル画像(1)使用しているすべての蛇口を閉め、どこも水が出ていない状態にします。                 (2)メーターボックスを開け、中に設置している水道メーターの蓋を開けます。               (3)パイロット(銀色の丸い部分)を注視してください。                              (4)まったく水を出していない状態で、パイロットが回転していれば、宅内または敷地内で漏水している可能性があります。

○漏水の修理

漏水箇所を修理する場合は、行方市指定給水装置工事事業者へ直接依頼してください。修理費用は水道使用者の自己負担となります。宅内で漏水した場合に水道料金の減免が適用される場合がございます。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課です。

泉配水場・水道課 〒311-3512 行方市玉造甲3452-1

電話番号:0299-55-1108

メールでのお問い合わせはこちら

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