茨城県低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、茨城県から子育て世帯生活応援特別給付金が支給されます。
ひとり親世帯の方
1.支給対象
18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日以降の児童(申請時点において一定の障害を抱える20歳未満の子も含む)を監護しており、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
※児童扶養手当法に定める支給要件に該当する方、養育者の方も対象となります。児童扶養手当法に定める支給要件の中では、ひとり親でなくても、夫婦どちらかが障害年金を受給している場合、世帯の収入条件によっては該当する場合もあります。
(1) 令和4年9月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2) 公的年金給付等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給していることにより、令和4年9月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
※1.既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年9月分の児童扶養手当の支給が全額または、一部停止されたと推測される方も対象となります。
※2.児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
【フローチャート】
給付金の支給対象となるか確認するためのフローチャートです。
支給対象となるには、以下の条件を満たす必要があります。
・令和4年8月31日時点でひとり親家庭等であり、事実婚状態ではないこと。
次のいずれかに当てはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している父又は母、父又は母にかわってその児童を養育している方(養育者)
1 | 父母が婚姻を解消した児童 |
---|---|
2 |
父又は母が死亡した児童 |
3 |
父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童 |
4 |
父又は母が生死不明の児童 |
5 |
父又は母が1年以上遺棄している児童 |
6 |
父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から) |
7 |
父又は母が1年以上拘禁されている児童 |
8 |
婚姻によらないで生まれた児童 |
9 |
棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童 |
・対象児童が以下のとおりであること
1.平成16年4月2日以降に生まれた子
2.申請時点において一定の障害を抱える20歳未満の子
上記の要件を満たしている方は、次のフローチャートから、支給対象となるのかご確認ください。
対象確認用簡易フローチャート
2.支給額
児童1人あたり一律 50,000円
3.申請について
・支給対象(1)に該当する方
申請不要です。11月15日(火)に支給予定です。
支給対象者(1)に該当する方で、給付金の受給を拒否される場合、「給付金受給拒否の届出書」を記入し提出をしてください。
受付期間:令和4年10月25日(火)~令和4年11月2日(水)
(様式第1号)給付金受給拒否の届出書
・支給対象(2)、(3)に該当する方
申請が必要です。
申請するにあたり、必要に応じて戸籍謄本、家計の状況に関する書類(給与明細書、年金決定通知書等)が必要となります。家計の状況に関する書類については、生計を同一にしている家族の分も必要となります。
給付金の支給要件に該当するかどうか申請内容を確認し、随時指定口座に振込みます。
4.支給基準
〇支給対象(2)に該当する方
※令和2年中の収入が基準額以下であるかご確認ください。
申請者の前々年(令和2年1月~令和2年12月)の年間収入の内訳を計算し、その額が基準額以下であれば受給できます。扶養義務者(申請者本人から見て生計を同一にしている父母、祖父母、子、孫等の直系血族または兄弟姉妹、配偶者)がいる場合は、その全ての方の収入も基準額以下である必要があります。
■収入の計算方法
下表中(A)から(D)について、令和2年中の収入を確認し、合計額を計算してください。
種類 |
内容(令和2年1月~令和2年12月までの収入) |
---|---|
養育費(A) |
養育費の支給を受けている場合 |
給与収入(B) |
給与収入がある場合 |
事業収入又は不動産収入(C) |
事業収入又は不動産収入がある場合 |
年金相当収入(D) |
年金の収入がある場合、年金収入から下記児童扶養手当相当額を引いた額 |
上記以外の収入は計算しません。
(A)から(D)の収入の合計額が、下記の収入基準額以下である場合は、基本給付の支給対象となります。
■収入基準額
令和2年12月31日時点で扶養をしている者の人数によって変わります。
下記の基準額をご確認ください。
扶養している人数 |
基準額(父母) |
基準額(養育者、扶養義務者) |
---|---|---|
0人 |
3,114,000円 |
3,725,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
4,200,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
4,675,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
5,150,000円 |
4人 |
5,075,000円 |
5,625,000円 |
5人 |
5,550,000円 |
6,100,000円 |
6人以上 |
1人増えるごとに475,000円を加算した額 |
1人増えるごとに475,000円を加算した額 |
上記表の基準額に
・扶養している者のうち、16歳~23歳までの方1人につき150,000円
・70歳以上の親族、配偶者1人につき(「基準額(養育者、扶養義務者)」の中で配偶者以外の70歳以上の扶養親族のみの場合は、その人数から1引いた数で計算してください)、100,000円を加算した金額が収入基準額となります。
■収入が収入基準額を上回っていた場合
収入が基準額を上回っていた場合でも、所得で計算した場合に下記の所得の基準額以下であれば受給ができます。
扶養している人数 |
基準額(父母) |
基準額(養育者、扶養義務者) |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
6人以上 |
1人増えるごとに380,000円を加算した額 |
1人増えるごとに380,000円を加算した額 |
※上記の要件に該当しなかった年金受給者の方
要件に該当しない場合でも、支給対象(3)の要件に該当すれば受給できる場合もあります。
支給対象(3)の要件についてもご確認ください。
支給対象(2)に該当する方は、下記の申請書及び申立書を印刷、記入し提出してください。
〈公的年金給付等受給者用〉
(様式第3号)給付金申請書【公的年金給付等受給者用】
(様式第3号)給付金申請書記入例【公的年金給付等受給者用】
(様式第2号)給付金支給口座登録等の届出書
(様式第4号)収入額申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者用】
(様式第4号)収入額申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者用】
(様式第4号)所得額申立書【公的年金給付等受給者】
〇支給対象(3)に該当する方
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方、申請者又は申請者と生計を同一にしている以下の方が新型コロナウイルス感染症拡大の影響で収入が減少した場合にも給付金を受給できます。
・申請者の配偶者
・申請者の父母、祖父母、子、孫等の直系血族または兄弟姉妹
※収入が基準額以下であるかご確認ください。
令和2年2月以降で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した任意の直近1か月の収入を12か月に換算した収入が基準額以下であれば受給できます。扶養義務者(申請者本人から見て生計を同一にしている父母、祖父母、子、孫等の直系血族または兄弟姉妹)がいる場合は、その全ての方の収入も基準額以下である必要があります。
■収入の計算方法
下表中(A)から(D)について、令和2年2月以降の任意の直近1カ月収入を確認してください。
種類 |
内容 |
---|---|
養育費(A) |
養育費の支給を受けている場合 |
給与収入(B) |
給与収入がある場合 |
事業収入又は不動産収入(C) |
事業収入又は不動産収入がある場合 |
年金相当収入(D) |
年金の収入がある場合、年金収入から下記児童扶養手当相当額を引いた額 |
上記以外の収入は計算しません。
(A)から(D)の収入の合計額を年額に換算した額(12倍した額)が、下記の収入基準額以下である場合は、支給対象となります。
■収入基準額
申請時点で扶養をしている者の人数によって変わります。
下記の基準額をご確認ください。
扶養している人数 |
基準額(父母) |
基準額(養育者、扶養義務者) |
---|---|---|
0人 |
3,114,000円 |
3,725,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
4,200,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
4,675,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
5,150,000円 |
4人 |
5,075,000円 |
5,625,000円 |
5人 |
5,550,000円 |
6,100,000円 |
6人以上 |
1人増えるごとに475,000円を加算した額 |
1人増えるごとに475,000円を加算した額 |
上記表の基準額に
・扶養している者のうち、16歳~23歳までの方1人につき150,000円
・70歳以上の親族、配偶者1人につき(「基準額(養育者、扶養義務者)」の中で配偶者以外の70歳以上の扶養親族のみの場合は、その人数から1引いた数で計算してください)、100,000円を加算した金額が収入基準額となります。
■収入が収入基準額を上回っていた場合
収入が基準額を上回っていた場合でも、所得で計算した場合に下記の所得の基準額以下であれば受給ができます。所得を算出するために収入から控除することができる額は、(別添)控除対象一覧表をご参照ください。
扶養している人数 |
基準額(父母) |
基準額(養育者、扶養義務者) |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
6人以上 |
1人増えるごとに380,000円を加算した額 |
1人増えるごとに380,000円を加算した額 |
支給対象(3)に該当する方は、下記の申請書及び申立書を印刷、記入し提出してください。
〈家計急変者用〉
(様式第3号)給付金申請書【家計急変者用】
(様式第3号)給付金申請書記入例【家計急変者用】
(様式第2号)給付金支給口座登録等の届出書
(様式第4号)収入見込額申立書(申請者本人用)【家計急変者用】
(様式第4号)収入見込額申立書(扶養義務者等用)【家計急変者用】
(様式第4号)所得見込額申立書【家計急変者用】
5.支給時期
・支給対象(1)の方
11月15日(火)に令和4年9月分の児童扶養手当を受給している口座に振込予定です。
各自、ご確認下さい。
・支給対象(2)、(3)の方
順次審査確認を終了次第、振込予定です。
6.申請受付時期
令和4年11月1日(火)~令和5年2月28日(火)
受付時間 8:30~12:00、13:00~17:15
※土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く
7.申請窓口
こども福祉課 児童福祉グループ (玉造庁舎1階)
関連ファイルダウンロード
- (様式第4号)所得見込額申立書【家計急変者用】PDF形式/195.03KB
- (様式第4号)収入見込額申立書(扶養義務者等用)【家計急変者用】PDF形式/211.81KB
- (様式第4号)収入見込額申立書(申請者本人用)【家計急変者用】PDF形式/410.53KB
- (様式第3号)給付金申請書記入例【家計急変者用】PDF形式/627.8KB
- (様式第3号)給付金申請書【家計急変者用】PDF形式/207.19KB
- (別添)控除対象一覧表PDF形式/554.17KB
- (様式第4号)所得額申立書【公的年金給付等受給者】PDF形式/221.88KB
- (様式第4号)収入額申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者用】PDF形式/383.21KB
- (様式第4号)収入額申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者用】PDF形式/384.59KB
- (様式第2号)給付金支給口座登録等の届出書PDF形式/128.33KB
- (様式第3号)給付金申請書記入例【公的年金給付等受給者用】PDF形式/626KB
- (様式第3号)給付金申請書【公的年金給付等受給者用】PDF形式/206.84KB
- (様式第1号)給付金受給拒否の届出書PDF形式/100.67KB
- 対象確認用簡易フローチャートPDF形式/550.83KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども福祉課です。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111 ファックス番号:0299-36-2610
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年11月10日
- 印刷する