軽自動車税住所証明の発行について
現在、軽自動車税住所証明については、ご本人以外の第三者請求においても交付しているところですが、個人情報保護の観点から 本人以外(住民票同一世帯を除く)の第三者請求については、 契約書の提示または委任状の提出を求めること となりました。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
運用開始日
令和5年4月1日から
交付の際に必要なもの
- 契約書(コピー可)
軽自動車等の購入や名義変更等について、依頼者(個人)と売買・請負者(会社等)の関係が分かるもの。
申請にあたっては、本人確認(運転免許証等)提示を求めます。 - 委任状 ※契約書等が無い場合
申請者本人から第三者の来庁者(窓口に来られる方)への委任事項。
個人ではなく会社へ委任した場合の申請にあたっては、社員証および本人確認(運転免許証等)提示を求めます。
関連ファイルダウンロード
- 20221001_軽自動車税住所証明書の発行についてPDF形式/209.89KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。
行方市役所 玉造庁舎(3庁舎に総合窓口があります。パスポート・仮ナンバーは麻生庁舎のみ) 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年10月1日
- 印刷する