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生活

社会保険から国民健康保険へ切り替わる方へ(手続きが必要です!)

※行方市外に住民票がある方は、お住まいの自治体へお問い合わせください※

 

社会保険から国民健康保険へ切り替わる場合(会社をやめた場合、扶養から外れた場合)、会社から行方市へ通知が来ることはありません。

そのため、国民健康保険に加入する手続き(国民健康保険資格取得の手続き)をしないと、国民健康保険に加入することができません

(手続きをしないと、国民健康保険証が届きません。)

手続きの方法は、以下をご確認ください。

また、厚生年金から国民年金に切り替わる場合は、別途届け出が必要となります。厚生年金から国民年金に切り替わる方へ(手続きが必要です!)をご確認ください。

 

手続きできる場所

玉造庁舎 国保年金課

麻生庁舎 総合窓口室

北浦庁舎 総合窓口室

 

手続きに必要なもの

  • 社会保険を喪失した方の社会保険の資格喪失証明書もしくは退職証明書(※)
  • 届出者・世帯主のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・個人番号通知書など)
  • 委任状(別の世帯の方が申請する場合)

※扶養に取っていた方がいる場合は、扶養の方全員の名前の入った上記書類が必要です。

 

郵送での手続きをご希望の場合

郵送で手続きを行う場合には、あらかじめ国保年金課(0299-55-0111)までご連絡のうえ、以下の書類を国保年金課まで郵送してください。

必要書類

  • 国民健康保険資格喪失届
  • 社会保険を喪失した方の社会保険の資格喪失証明書もしくは退職証明書の写し(コピー)
  • 身分証明書の写し
  • 委任状(別の世帯の方が申請する場合)

※扶養に取っていた方がいる場合は、扶養の方全員の名前の入った上記書類が必要です。

 

手続きの注意点

  • 社会保険を喪失した日(会社をやめた日・健康保険の扶養から抜けた日)から、社会保険証はお使いいただけなくなります。
    社会保険の喪失日以降に社会保険証を使用された場合は、社会保険組合等から健康保険負担分(7割、もしくは8割)を請求される場合があります。その場合は、被保険者が負担した健康保険負担分を国民健康保険に請求する手続きが必要です。

  • 国民健康保険の保険税は、国民健康保険に加入している月分かかります。
    保険税の決定・減額がある場合は、届出日の翌月以降に保険税の決定通知が届きます。

  • 今後、社会保険に加入した場合(会社に勤めるようになったとき・扶養に入った場合など)には、自動的に国民健康保険は喪失になりません。
    社会保険に加入した場合には、新しい社会保険証をお持ちのうえ、市役所に国民健康保険喪失の届け出を行ってください。扶養の方も社会保険に加入した場合には、扶養の方全員の保険証必要です。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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