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生活

外国人にかかる国民健康保険税について~外国人を雇用する事業主の方へ~

外国人の方も国民健康保険税の納税義務があります

国民健康保険税は、国籍にかかわらず外国人の方に対しても課税され、納税する義務があります。

国民健康保険に加入した月から計算され、翌月に納付書を送付します。出国する前月までの税額を納めていただく必要があります。

 

出国前の納税及び納税管理人の届け出にご協力お願いします

年の途中で出国される場合には、未納の国民健康保険税を全額納税してから出国するか、納税管理人の届け出が必要となりますので、ご協力をお願いします。

納税管理人について

納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続き(書類の受取り、納税、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。

急に出国する等で本人が納付できなくなる場合に備え、事前に納税管理人を指定をしていただきますようお願いいたします。

納税管理人の指定方法

「納税管理人申告書」を税務課へ提出してください。様式は、総合窓口課での転入手続きの際にお渡ししている様式をご利用いただくか、下記関連ダウンロードより出力してください。

なお、申告書には納税義務者(外国人本人)と納税管理人(事業主等)の双方の署名が必要となります。

 

納税管理人を届け出しないと、、、

納税管理人の届け出をしていただかないと、納税通知書を送達することができないため、法令に基づき公示送達を行うことになります。公示送達後、納期限までに納付されないと、延滞金が加算されることがありますので、必ず納税管理人の届け出を行ってください。

※公示送達とは、納税通知書等を送達することができない場合に、市役所の掲示板に一定期間掲示することにより、その期間が経過したときは書類の送達の効果を生じさせる制度のことです。

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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