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年末調整や確定申告の社会保険料控除について

国民健康保険税にかかる社会保険料控除

年末調整や確定申告の社会保険料控除には、申告する年の1月~12月にお支払いをされた金額を申告してください。また、年金から特別徴収(年金天引き)されている場合は、その年金受給者のみが社会保険料控除として申告できます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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