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市政

公益通報者保護制度

公益通報者保護制度とは

 近年、国民生活の安心や安全を損なうような不祥事の多くが、事業者内部の関係者による通報を契機に相次いで明らかになりました。

 このような状況を踏まえ、労働者が事業者の法令違反行為等を通報した場合に、事業者による解雇等の不利益な取り扱いから保護されることや、事業者の法令遵守を強化するために、「公益通報者保護法」が制定されています。

 公益通報者保護法により、公益のために通報を行ったことを理由として、解雇等の不利益な取り扱いから保護されることが明確になりました。

※ 詳細については、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。

 公益通報者保護制度ウェブサイト(新しいウインドウが開きます。)

公益通報を行うときは

 総務課行政グループまでご連絡ください。

 公益通報に該当するかどうか確認したうえで、公益通報に該当する場合は通報内容について権限を持つ担当課で調査し、必要な場合には是正措置等を行います。

 また、通報したい内容が法令違反に該当するかどうか分からない場合なども、総務課行政グループにご相談ください。

通報時に留意していただくこと

  1. 通報しようとする方は、連絡先(お名前・電話番号・メールアドレス等)のほか、ご自分の勤務先と勤務先で行われている(行われようとしている)違法行為についてお知らせください。これらの情報については、通報内容の確認・調査協力の依頼・調査結果等の通知にのみ使用するものであり、外部に漏らすことは一切ありません。
  2. 違法行為については、どのような行為が行われたかをできる限り具体的にお知らせください。抽象的な内容の通報では、どの法律に違反しているかを判断できないため、調査や是正措置が適切に行われないおそれがあります。
  3. 通報に際しては、違法なことが行われている(行われようとしている)根拠となる資料などをご用意していただく必要があります。
  4. 通報内容が他人の正当な利益や公共の福祉を害することのないように注意してください。
  5. 次のような通報は、公益通報とはなりませんが、情報提供としてこれまでどおり必要に応じて調査等を行います。
  • 氏名、連絡先が不明なもの(匿名を含みます。)
  • 内容がはっきりしていないもの
  • 勤務先の違法行為でないもの

通報を受理した場合の対応について

  1. 行方市に法令等に基づく調査権限がある場合には、必要に応じた調査を行い、通報事実が明らかになった場合は是正措置をとります。
  2. 行方市に法令等に基づく調査権限がない場合には、調査権限のある行政機関をお知らせいたしますので、改めてそちらに通報をお願いすることになります。
  3. 調査にあたっては、通報者の方に必要な協力をいただくことがあります。
  4. 調査結果や調査後にとった措置内容を通報者にお知らせします。
  5. 通報者や関係者の秘密、信用、名誉、プライバシーその他の権利の保護に十分注意し、プライバシー等に関する情報が漏れることはありません。

行方市における通報先

 (受付窓口)〒311-3892 行方市麻生1561番地9 行方市総務部総務課行政グループ

 (電話番号)0299-72-0811(代表) 内線213

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

行方市役所 麻生庁舎 2階 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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