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生活

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります!

改正1.特例給付の支給に係わる所得上限額の新設

所得上限限度額が設けられ、所得が基準額以上の方は令和4年6月分(10月支給)から特例給付が支給されません。
【受給資格消滅となります】

 

(1)  所得制限限度額

(2)  所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896

1124

2人

698

917.8

934

1162

3人

736

960

972

1200

4人

774

1002

1010

1238

5人

812

1040

1048

1276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者もしくは老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※収入額の目安は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します

◆ (1)所得制限限度額未満の場合(児童手当)

児童が3歳未満:月額 15,000円
児童が3歳以上(小学校修了前):月額 10,000円 (第3子以降は月額15,000円)
中学生:月額10,000円

◆ (1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合(特例給付)

年齢問わず、児童1人当たり月額一律 5,000円

◆ (2)所得上限限度額以上の場合

児童手当・特例給付は支給されません。【受給資格消滅となります】

児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

 

改正2.毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要になります

現況届は、毎年6月1日の児童の養育状況を把握し、児童手当を支給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年度から支給要件について住民基本台帳等で確認できる場合には、現況届の提出を省略できることになりました。

◆ ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が行方市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、行方市から提出の案内があった方

※該当する方には、6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。

◆ 以下の変更事項があった方は、市に届出てください。

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・行方市外に住民票がある配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金の種類が変わったとき(養育する児童が3歳未満の場合。国民年金⇔厚生年金等)
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・受給者が公務員になったとき

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども福祉課です。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111 ファックス番号:0299-36-2610

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