生活

限度額適用・標準負担額減額認定申請

後期高齢者医療被保険者(後期高齢者医療費保険者証を使っている人)で、住民税非課税世帯の方は、申請することで「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。なお、こちらは一度申請した後は、次回以降該当の場合は申請が不要です。

対象になった方にはこちらからご連絡します。

 

対象の方

1割の後期高齢者医療被保険者証をお使いの方で、住民税非課税世帯の方

 

自己負担額(一つの病院で支払う医療費の上限額)

所得区分 負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

限度額適用・標準負担額減額認定証を

申請しなかった場合の自己負担(※)

1割

18,000円

〈年間144,000円〉

57,600円

〈多数回44,400円〉

低所得者2

(住民税非課税世帯の方)

1割

8,000円 24,600円

低所得者1

(世帯全員の各所得が必要経費を差し引いたときに0円となる方)

1割 15,000円

※申請をしなかった場合でも、後から自己負担額を超えた分は、高額療養費として給付されます。

 

入院した時の食事代の自己負担額(1食あたり)

 

所得区分 食費
低所得区分2 90日までの入院 210円

過去12ヶ月で90日を超える入院

(※申請が必要です!)

160円
低所得区分1 100円

※低所得者区分2の期間中の過去12ヶ月で90日を超える入院の場合、「長期入院」となり、食事代の減額が受けられます。

 

次年度以降にも該当の場合

限度額適用・標準負担額減額認定申請を一度申請いただいた場合、次年度以降にも該当の場合は、申請は不要です。自動的に送付いたします。

なお、住民税非課税世帯に対象の限度額適用・標準負担額減額認定証ではなく、課税世帯に該当の限度額適用認定証に該当となった場合は、再度申請が必要になる場合があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 医療グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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