限度額適用認定申請
後期高齢者医療の被保険者(後期高齢者医療費保険者証を使っている方)で、世帯内の後期高齢者医療被保険者が一定以内の所得の方は、市役所窓口にて申請することで「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。なお、こちらは一度申請した後は、次回以降該当の場合は申請が不要です。
対象になった方には市役所からご連絡します。
対象の方
3割の後期高齢者医療被保険者証を使用している方の中で、世帯内の後期高齢者被保険者が、以下に該当する方
- 現役並み所得者1(課税所得145万円以上380万円未満)
- 現役並み所得者2(課税所得380万円以上690万円未満)
※課税所得690万円以上の方は申請しなくても限度額が設定されます。
自己負担額(一つの病院で支払う医療費の上限額)
所得区分 | 負担区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) または 限度額適用認定証を提出しなかった場合の一時負担(※) |
3割 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数回 140,100円(12か月以内に3回目以降)〉 |
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
3割 |
167,400+(医療費-558,000円)×1% 〈多数回 93,000円(12か月以内に3回目以降)〉 |
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
3割 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% 〈多数回 44,400円(12か月以内に3回目以降)〉 |
※申請をしなかった場合でも、後から自己負担額を超えた分は、高額療養費として給付されます。
次年度以降にも該当の場合
限度額適用認定申請を一度申請いただいた場合、次年度以降にも該当の場合は、申請は不要です。自動的に送付いたします。
ただし、課税世帯に該当の限度額適用認定証ではなく、住民税非課税世帯に対象の限度額適用・標準負担額減額認定証に該当となった場合は、再度申請が必要になる場合があります。
問い合わせ先
アンケート
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年10月20日
- 印刷する