生活

限度額適用認定申請

後期高齢者医療の被保険者(後期高齢者医療費保険者証を使っている方)で、世帯内の後期高齢者医療被保険者が一定以内の所得の方は、市役所窓口にて申請することで「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。なお、こちらは一度申請した後は、次回以降該当の場合は申請が不要です。

対象になった方には市役所からご連絡します。

 

対象の方

3割の後期高齢者医療被保険者証を使用している方の中で、世帯内の後期高齢者被保険者が、以下に該当する方

  1. 現役並み所得者1(課税所得145万円以上380万円未満)
  2. 現役並み所得者2(課税所得380万円以上690万円未満)

※課税所得690万円以上の方は申請しなくても限度額が設定されます。

 

自己負担額(一つの病院で支払う医療費の上限額)

所得区分 負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3(課税所得690万円以上)

または

限度額適用認定証を提出しなかった場合の一時負担(※)

3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

〈多数回 140,100円(12か月以内に3回目以降)〉

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

3割

167,400+(医療費-558,000円)×1%

〈多数回 93,000円(12か月以内に3回目以降)〉

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

3割

80,100円+(医療費-267,000)×1%

〈多数回 44,400円(12か月以内に3回目以降)〉

※申請をしなかった場合でも、後から自己負担額を超えた分は、高額療養費として給付されます。

 

次年度以降にも該当の場合

限度額適用認定申請を一度申請いただいた場合、次年度以降にも該当の場合は、申請は不要です。自動的に送付いたします。

ただし、課税世帯に該当の限度額適用認定証ではなく、住民税非課税世帯に対象の限度額適用・標準負担額減額認定証に該当となった場合は、再度申請が必要になる場合があります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 医療グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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