後期高齢者医療保険料の納め方
ここでは、後期高齢者医療保険料の納め方についてご説明します。
後期高齢者医療保険料の税率・計算方法等に関しては、 令和6年度後期高齢者医療保険料についてをご覧ください。
保険料の納め方
保険料は、原則特別徴収(年金からの天引き)によって、個人ごとに納付することになります。
ただし、
- 行方市での後期高齢者医療に加入してすぐの方(後期高齢者医療に加入してすぐの方、他市町村より転入してすぐの方など)
- 過納付(保険料の払い過ぎ)などの理由により特別徴収が止まった方
- 年金受給額が年額18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える見込みの方
- 介護保険料が行方市から年金天引きされていない方(市外から行方市内の施設等に入所された方など)
以上の方は、普通徴収(市役所から送付される納付書または口座振替)により納付することになります。
- 手続きは、市内にあるお取引の金融機関などの窓口でできます。口座振替をする方の預貯金通帳およびお届け印 をお持ちください。
- 口座振替を希望する納期の前月までにお申し込みください。
- 行方市HP上での口座振替申し込み(Web口座振替受付サービス)でもお申し込みいただけます。詳しくは行方市Web口座振替受付サービスをご覧ください。
- キャッシュカードをお持ちで暗証番号が打ち込める状態であれば、市役所窓口でも口座振替のお申し込みができます。
特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替による納付)に変更できます
- 市内にあるお取引の金融機関などでの口座振替のお申し込み後、後期高齢者担当窓口で徴収方法変更申請のお手続きをしてください(すでに口座振替を開始している場合は、後期高齢者担当窓口で徴収方法変更申請のお手続きのみとなります)。
- 口座振替をした方が、社会保険料控除に適用することができるため、世帯全体でみたときの住民税・所得税の負担額が少なくなる場合があります(口座名義人を被保険者本人にした場合は、住民税・所得税の負担額は変わりません)。
- 徴収方法の変更時期は、申請日により異なりますので、ご了承ください。
問い合わせ先
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- 2024年7月17日
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