後期保険料を年金天引きから口座振替へ変更できます
後期高齢者医療保険料を、特別徴収(年金天引き)から口座振替での納付に変更することができます。
(年金からの天引きをご希望の方は提出の必要はありません)
なお、年金天引きから納付書への変更はできません。
変更方法
- 各金融機関、もしくは市役所や市役所HP(Web口座振替受付サービス)にて口座振替のお手続きをしてください。
- 市役所窓口に、後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書をご提出ください。
提出後の流れ
- 各金融機関から市役所へ口座振替のデータが伝送されます。
- 口座振替のデータを確認後、特別徴収(年金天引き)を停止します。
- 保険料の口座振替が開始されます。
※年金天引きが止まるまで、3ヶ月程度かかります。
※年金天引きが始まるより前に届出を提出することができます。
書類を提出後、年金の天引きで納めたいとき(届出を撤回したいとき)
市役所窓口に、後期高齢者医療保険料徴収方法変更撤回申出書をご提出ください。
※年金天引きが始まるまで時間がかかります。あらかじめご了承ください。
関連ファイルダウンロード
- 保険料徴収方法変更申出書PDF形式/141KB
- 保険料徴収方法変更撤回申出書PDF形式/113.42KB
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- 2022年4月6日
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