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事業者

生活機能向上連携加算の届出について

「生活機能向上連携加算」を算定する事業所は、「介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等に関する届出書」の提出が必要になります。

「生活機能向上連携加算」は、令和3年4月より「加算1」と「加算2」になります。

生活機能向上連携加算(I)   100単位/月(新設)*3月に1回を限度

生活機能向上連携加算(II)   200単位/月    *現行と同じ

 

加算の算定要件

生活機能向上連携加算(II)

・現行の訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合に加えて、リハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合

 

生活機能向上連携加算(I)

・訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200 床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・ 言語聴覚士・医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、サービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成(変更)すること

・当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場において、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うことを定期的に行うこと

 

届出が必要な事業所

介護予防通所介護相当サービス(A6)等の指定事業所で、生活機能向上連携加算の算定を希望する事業所

(通所介護又は地域密着型サービスにおいても、加算の届出をしていることが必要です。)

 

 

【提出期限】

 算定を開始する前月の15日までに提出してください。

 

【提出書類】

(1)地域密着型サービスの場合

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3)
  •  介護給付費算定に係る体制状況等一覧表 (別紙1-3)

 添付書類

 ・指定訪問リハビリテーション事業所または指定通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーションを実施している

  医療提供施設との協定書等の写し

 ・チェック表52

 

(2)介護予防・日常生活支援総合事業の場合

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1‐1)

 添付書類 

 ・指定訪問リハビリテーション事業所または指定通所リハビリテーション事業所若しくは

  リハビリテーションを実施している医療提供施設との協定書等の写し

 ・チェック表52

 

 ※地域密着型サービスと総合事業を一体的に実施している事業所は、(1)、(2)の両方を提出してください。

 

 

【提出先】

  〒311−3512

   行方市 市民福祉部

   行方市玉造甲404

   介護福祉課 介護保険グループ

   電話 0299-55-0111  FAX 0299-36-2610

     窓口に持参される場合は、事前に担当へ電話連絡してください。

 

※総合事業訪問型サービスにおける「生活機能向上連携加算」,

 総合事業通所型サービスにおける「栄養スクリーニング加算」については,

 体制等に関する届出書の提出は不要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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