加算に関する届出様式について(地域密着型及び総合事業)
届出にあたっては、必ず算定の要件に合致しているか確認の上ご提出ください。
次の要件に該当する場合には介護給付算定に係る届出が必要となります。
・指定申請をしようとするとき
・事前の届出が必要な加算を新たに受けようとするとき
・加算の要件に該当しなくなったとき
・届出済の内容に変更があったとき
・法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
提出期限
事業系サービス(訪問系、通所系等)
毎月15日以前に届出 翌月から算定
毎月16日以後に届出 翌々月から算定
提出が必要な書類
(1)地域密着型の場合
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3)
- 介護給付費算定に係る体制状況等一覧表 (別紙1-3)
- 加算の根拠となる書類を添付(茨城県のホームページより必要様式を参考にしてください)
(2)介護予防・日常生活支援総合事業の場合
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (別紙1‐1)
- 加算ごとに必要な添付書類(下表参照)
*加算の根拠となる書類を添付。(茨城県のホームページより必要様式を参考にしてください)
※地域密着型サービスと総合事業を一体的に実施している事業所は、(1)、(2)の両方を提出してください。
通所型サービス(添付書類一覧表)
職員の欠員による |
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙7) |
生活機能向上連携加算 |
・生活機能向上連携加算チェック表(チェック表52) |
運動器機能向上体制 |
・運動器機能向上体制チェック表(チェック表11) |
選択的サービス複数実施加算 |
・選択的サービス複数実施加算(チェック表42) |
事業所評価加算 |
・算定を希望する年度の前年の10月15日までに提出してください。算定の可否は2 |
若年性認知症利用者受入加算 |
・若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算チェック表(チェック表8) |
栄養アセスメント・栄養改善体制 |
・栄養アセスメント・栄養改善体制チェック表(チェック表9) |
口腔機能向上加算 |
・口腔機能向上加算チェック表(チェック表10) |
科学的介護推進体制加算 |
・科学的介護推進体制加算チェック表(チェック表63) |
サービス提供体制 |
・サービス提供体制強化加算に係る届出書(別紙12-3) |
人員・設備・運営基準等
行方市が指定する介護サービスについては、サービスに係る基準を市町村の条例等で定めることとされており、行方市においても次に掲げる条例により基準を定めています。
事業者は条例を十分確認のうえ、適正な事業運営をおこなってください。
・行方市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例
・行方市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための 効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
・行方市訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの人員,設備及び運営等に関する基準を定める要綱
【提出先】 〒311−3512
行方市 市民福祉部
行方市玉造甲404
介護福祉課 介護保険グループ
電話 0299-55-0111 FAX 0299-36-2610
窓口に持参される場合は、事前に担当へ電話連絡してください。
関連ファイルダウンロード
- 別紙3 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書EXCEL形式/45.5KB
- 別紙1-3 介護給付費算定に係る体制状況等一覧表EXCEL形式/56.57KB
- 別紙1-1 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表EXCEL形式/31KB
- 別紙1 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書WORD形式/42KB
問い合わせ先
アンケート
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- 2021年5月31日
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