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「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」の各種様式について

令和2年度税制改正により、「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」が創設され、令和3年1月1日以降の公告に係る公売および随意契約に適用されます。

これに伴い、公売に参加するかたは、入札までに「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」の提出が必要になります。

必要に応じ、以下の様式をダウンロードしてお使いください。

 

主な内容は次のとおりです。

1.公売不動産の入札等をしようとする者は、暴力団員等に該当しないことを陳述しなければ、入札等をすることができません。

(1) 暴力団員等とは、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者をいいます。

(2) 暴力団員等に該当しないことの陳述は、別途定める陳述書を提出することにより行います。

(3) 入札等をしようとする者が法人である場合は、その役員が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。

(4) 自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合は、その入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。なお、「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、入札者等に資金を渡すなどして自己の為に入札等をさせようとする者をいいます。

2.公売不動産の売却決定の日が、公売期日等から起算して7日を経過した日から、最大21日を経過した日になります。

(注)不動産以外の公売財産の売却決定の日については、令和3年1月1日以降も変更はありません。

3.最高価申込者等(法人である場合には、その役員)又は自己の計算において最高価申込者等に入札等をさせた者

 (法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当する場合には、最高価申込者等の決定を取り消されることがあります。

4.入札等をしようとする者が、虚偽の陳述をした場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

 

  • 注意事項
  1. 「陳述書」は入札時(インターネット公売は入札開始2開庁日前まで)に提出がないと入札が無効となります。
  2. 「陳述書」の記載に不備があった場合、入札が無効となる場合があります。提出後の訂正はできませんので、各様式の注意事項をよく読み記載してください。
  3. 入札者(買受申込人)が法人の場合は、「入札者(買受申込人)である法人の役員に関する事項」および商業登記簿に係る登記事項証明書の提出が必要です。
  4. 「陳述書」の書式中の「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、当初からその不動産を取得する意図の下で、入札人に対して資金を提供して入札をさせようとする者など、不動産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者のことをいいます。このような者がいる場合には、「□自己の計算において・・・ありません。」の欄にチェックし、別途「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」もしくは「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」の書面を提出してください。なお、入札人が単に銀行等から資金を借り入れて入札しようとする場合は、これに当たりません。誤ってチェックした場合は、入札は無効となりますので、ご注意ください。

 

  • 提出方法

・会場公売

入札書とともに提出してください。

・インターネット公売

入札開始の2開庁日前までに、行方市役所収納対策課の窓口に直接提出するか、郵送で提出してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収納対策課 収納グループです。

行方市役所 麻生庁舎 1階 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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