居宅介護支援事業所の管理者要件について
居宅介護支援事業所の管理者については、平成30年度介護報酬改定において、管理者の要件が介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されました。令和3年3月31日までは、その適用を猶予するとの経過措置がありましたが、令和2年6月5日に基準省令が改正され、次のとおりの取り扱いとしました。
【1.管理者要件】
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる方は、主任介護支援専門員であることとされていますが、以下のような主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由があり、保険者が認めた場合については、介護支援専門員を管理者とする取り扱いを可能とします。
令和3年4月1日以降、不測の事態(※)により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画書を保険者に届け出てください。
(※)不測の事態として想定される主な例
・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
・急な退職や転居 等
【2.管理者要件適用の猶予】
令和3年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員でない事業所について、その方が管理者である場合に限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の経過措置期間が令和9年3月31日まで延長となります。
令和9年3月31日までの間に管理者が変更となる場合、新たな管理者は主任介護支援専門員である必要があります。
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- 2022年10月25日
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