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森林環境譲与税の使途の公表について

1. 森林環境税及び森林環境譲与税とは

 森林環境税及び森林環境譲与税は,温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため,森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から,平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が創設され、本市にも令和元年度から森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は,人口、私有林人工林面積、林業就業者数に応じて国から市町村及び都道府県に配分され,その使途は「森林整備やその促進に関する費用に充てること」とされており、公表することとなっています。

 

2. 森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税について,森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき使途を公表します。                                                

 

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このページに関するお問い合わせは農林水産課 農業政策グループです。

行方市役所 北浦庁舎 1階 〒311-1792 行方市山田2564-10

電話番号:0291-35-2111

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