軽自動車税(種別割)に関するよくある質問
- 平日の日中に市役所に行けません。休日窓口で原付等の登録手続きはできますか
- 標識交付証明書・廃車申告受付書を紛失してしまいました。再交付はできますか
- 3月に廃車届を出した原付を4月2日以降に再登録したいのですが税金はかかりますか
- 自分の畑だけで乗っているトラクターは、ナンバープレートを付けなくていいですよね
- 排気量は変わらないので、古いナンバープレートを新しく購入したトラクターにつけても大丈夫ですか
- 原付が盗難にあってしまいました。どうすればいいですか
- 自賠責保険には加入しないといけないのですか。市役所でできますか
- 原付を改造しました。どうすればいいですか
- 廃車済みの原付を譲り受けましたが、前所有者から廃車証明書がないと言われました
- 平日の日中に市役所に行けません。休日窓口で原付等の登録手続きはできますか
原付等の登録・廃車の手続きは、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなっています。
手続きは、ご家族・業者等の代行も可能です。また、本人・同一世帯員・業者の方以外が手続きをされる場合には、委任状が必要となります。なお、行方市(麻生・北浦・玉造)のナンバープレートの廃車のみ、郵送での手続きが可能です。
詳細は、軽自動車税の手続きをご覧ください。 - 標識交付証明書・廃車申告受付書を紛失してしまいました。再交付はできますか
再交付できます。市役所の総合窓口で、身分証明書・印鑑をご持参のうえ、交付申請の手続きをしてください。
郵送での申請も可能です。 - 3月に廃車届を出した原付を4月2日以降に再登録したいのですが税金はかかりますか
4月1日現在所有していたと判断し、課税されます。また、廃棄していない場合は廃車の申告をしないでください。
- 自分の畑だけで乗っているトラクターは、ナンバープレートを付けなくていいですよね
原付や小型特殊自動車等のナンバープレートは、公道の走行を認めるためのものではなく、車体を所有しているため課税されていることを表示しているものです。よって、公道を走行するしないにかかわらず、市に登録する必要があります。該当の車両をお持ちの場合は、速やかに登録の手続きを行い、ナンバープレート交付を受けてください。
なお、事業用の場合は、固定資産税の対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。 - 排気量は変わらないので、古いナンバープレートを新しく購入したトラクターにつけても大丈夫ですか
市では、標識番号と車台番号(製造番号)・納税義務者等の登録をいただいています。登録内容と、実態が異なってしまい、適切な課税ができなくなってしまいます。
車両を購入した、譲った、廃車した等の場合には、15日以内に手続きを行ってください。 - 原付が盗難にあってしまいました。どうすればいいですか
最寄りの警察署に、盗難届を提出し、その後市役所で廃車の手続きを行ってください。
盗難にあった車両が犯罪に使用されたり、事故を起こした際に、所有者に責任を問われてしまう可能性があるので、盗難届は速やかに提出することをお勧めします。 - 自賠責保険には加入しないといけないのですか。市役所でできますか
原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償法に基づき、自賠責保険に加入しなければ運転できません。
自賠責保険に加入していない人が、事故を起こしてしまったら、もともと自賠責保険から支払われる賠償金がすべて、自己負担になります。たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険に未加入で、自動車を運行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。また、無保険での運転は、交通違反となり違反点数が6点付され、即座に免許停止処分となります。
なお、市役所では加入の手続きはできません。自賠責保険を取扱う保険会社や金融機関、コンビニエンスストアなどで手続きをしてください。 - 原付を改造しました。どうすればいいですか
排気量変更・構造変更等を行った際には、通常の廃車と改造後の区分で登録の手続きを行っていただく必要があります。
改造にあたって、追加の書類や資料が必要になりますので、詳細は担当までお問合せください。 - 廃車済みの原付を譲り受けましたが、前所有者から廃車証明書がないと言われました
通常であれば、前所有者に廃車受付書の再交付をしていただくのですが、事情により不可能な場合は、車台番号を撮影して提出いただくか、石摺りによって車台番号を確認する方法があります。また、譲渡証明書がない場合は、通常の登録に必要な物のほかに、「申立書」を合わせて提出してください。
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- 2020年12月21日
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