ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給について
ひとり親世帯の支援のため、基本給付の再支給を行います。
■支給対象者
令和2年 12 月11 日時点で、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている又は申請している方
(1) 令和 2年6月分の児童扶養手当受給者
(2) 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
(3) 新型 コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している 方と同じ水準となっている方
※令和2年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行っていない方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、再支給分の基本給付について
併せて申請を行うことで支給が受けられます。
■支給額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円加算
■給付金の支給手続き
1.令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付を受けている又は申請している方
・再支給分の基本給付は申請不要で受け取れます。
・前回の基本給付の支給を行った自治体から、可能な限り年内に支給されます。
※行方市から支給を行う方に対しては、お知らせの通知を送付し、前回の給付金を支給した口座に12月24日(木)に振込予定です。通帳記帳によ
りご確認願います。
指定した口座を解約、名義変更している方は、振込口座の変更申請をお願いいたします。
その場合には、年内の振込はできない可能性があります。
また、受給拒否をする場合は、その旨を申し出ていただき申請願います。
2.令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方
以下の(1)または(2)のいずれかに該当する方は、お早めに基本給付の申請を行ってください!再支給分の基本給付も併せて申請可能です!
(1) 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(令和2
年7月分以降の児童扶養手当受給者も含みます)
■申請期限
令和3年1月31日(日)
受付時間 午前8時30分~正午、午後1時から午後5時15分 (土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く)
■申請窓口
こども福祉課 児童福祉グループ(玉造庁舎1F)
麻生総合窓口室(麻生庁舎1F)
北浦総合窓口室(北浦庁舎1F)
<ひとり親世帯臨時特別給付金に関する情報>
○厚生労働省ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
電話番号 0120-400-903(受付時間:平日9時から18時まで)
※聴覚に障害のお持ちの方や、上記コールセンターへのお問い合わせが難しい方は、厚生労働省においてファックスでの対応を行ってい
ます。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
★厚生労働省WEBサイト「聴覚に障害をお持ち方等への給付金に係るファックスに関するお問い合わせへの対応」【リンク】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12224.html
関連ファイルダウンロード
- 口座変更届出書PDF形式/113.49KB
- 受給拒否届出書PDF形式/85.93KB
- ひとり親世帯への臨時特別給付金「基本給付」再支給のご案内PDF形式/557.33KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども福祉課 児童福祉グループです。
玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111 ファックス番号:0299-36-2610
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年12月17日
- 印刷する