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【特例制度】先端設備導入予定の中小事業者等へお知らせ

特例制度の概要

 中小企業者等が生産性を向上させるために、行方市の導入促進基本計画に沿って、先端設備等導入計画を策定し、認定を得た後に先端設備等を取得した場合、当該償却資産(先端設備)については固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。
 先端設備等導入計画や行方市から認定を受けるためのお手続きについては、行方市商工観光課へお問い合わせください。

対象者

 中小事業者等(租税特別措置法に規定する中小事業者または中小企業者)に該当すること。
※ 「中小事業者等」とは
ア 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法第10条第8項第6号に規定する中小事業者に該当する個人)
イ 資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の
 法人(大企業の子会社を除く。租税特別措置法第42条の4第8項第7号に規定する中小企業者に該当する法人)

特例の対象資産

 中小事業者等が中小企業等経営強化法(または生産性向上特別措置法)に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした次の1または2のいずれかに該当する資産で、以下の共通する要件を満たしており、商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
 ※産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案の成立により、生産性向上特別措置法は、令和3年6月5日に廃止され、改正後の中小企業等経営強化法に制度が移管されました。

1.平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得した次の表のいずれかに該当する資産で、生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの

設備の種類 取得価格 販売開始時期
機械・装置 160万円以上 10年以内
工具(測定工具または検査工具) 30万円以上 5年以内
器具・備品 30万円以上 6年以内
建物付属設備 60万円以上 14年以内

2.令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した次の表のいずれかに該当する資産

設備の種類 取得価格 その他の要件
事業用家屋 120万円以上 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたもの(新築のものに限る。)
構築物 120万円以上 生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもので、販売開始時期14年以内のもの。

<共通する要件>対象資産のうち、以下の要件を満たすもの

・要件 1 : 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありませんが、中古資産は対象外です。)
・要件 2 : 生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
・要件 3 : 償却資産として課税されるものに限る。

特例割合

 対象となる資産に係る固定資産税の課税標準額に、特例割合(ゼロ)を乗じた額が、特例適用後の課税標準額になります。

適用期間

 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分

添付書類

 対象となる資産をお持ちの方は、償却資産種類別明細書の当該資産の摘要欄に、認定先端設備等導入計画に従って取得をした先端設備等に該当する旨を記載した上で、以下の書類を添付し、償却資産申告書を提出してください。

添付書類 一覧

• 中小企業等経営強化法(または生産性向上特別措置法)に基づく先端設備等導入計画に係る申請書および認定書の写し
• 工業会等による証明書(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)の写し
• 先端設備等に係る固定資産税課税標準の特例適用申告書
• 中小企業等経営力強化法に係る固定資産税の課税表標準の特例チェックシート

事業用資産または構築物を特例適用申請する場合

• 中小企業等経営強化法(または生産性向上特別措置法)に基づく先端設備等導入計画に係る申請書および認定書の写し
• 工業会等による証明書(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)の写し
• 先端設備等に係る固定資産税課税標準の特例適用申告書
• 中小企業等経営力強化法に係る固定資産税の課税表標準の特例チェックシート
• 建築確認済証
• 見取り図(先端設備の設置場所がわかる書類)
• 写真(対象の事業用家屋の外観及び先端設備の設置箇所がわかる写真)
• 設置する先端設備の取得価額の合計が300万円以上であることがわかる書類(購入契約書等)
• 併用住宅の場合:事業専用割合がわかる書類(青色申告決算書等)

※リース会社が特例適用を受ける場合、上記書類に加え、下記書類が必要です。
・ リース契約書(写)
・ 固定資産税軽減額計算書(写)(公益社団法人リース事業協会発行)

関連情報

・ 中小企業庁経営サポート「先端設備等導入制度による支援」
・ 行方市商工観光課「中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に係る支援制度について

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税グループです。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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