行方市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金のご案内
概要
行方市では、市内への移住・定住の促進と市内中小企業等における人手不足解消を目指して、「行方市わくわく茨城生活実現事業」を実施しています。
この事業では、東京23区に在住または、東京圏※1在住で23区に通勤する方が、行方市に移住し、都道府県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイト※2に掲載している求人に就職した場合、もしくは、県内で起業し、茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けた場合に、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を支給します。
※1 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2 求人検索エンジン「スタンバイ」茨城特集ページ
https://kantan-kyujin.com/feature/ibaraki-iju
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移住に関する要件
次のAからCまでの要件を満たすこと。
A. 移住元に関する要件
・令和2年2月13日以降に住民票を移した方
次の要件をすべて満たすこと。
1.行方市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に居住し、又は東京圏のうちの条件不利地
域※以外の地域に居住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者とし
ての通勤に限る。)をしていたこと。
2.行方市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に居住し、又は東京圏うちの条件不利地域以外の地域
に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区への通勤の期間については、行方市に住民票を移
す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
・令和2年2月12日以前に住民票を移した方
次のいずれかに該当すること。
1.住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
2.住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ住民票を移す
3カ月前の時点において、連続して5年以上、東京23区への通勤をしていたこと。
※条件不利地域とは以下を指します。(以下の在住者は対象外です。)
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
B. 移住先に関する要件
次の要件をすべて満たすこと。
1.令和元年6月1日以後に行方市に転入していること。
2.申請日において、行方市に転入後3カ月以上1年以内であること。
3.申請日から5年以上継続して、行方市に移住する意思を有していること。
C. その他の要件
次の要件をすべて満たすこと。
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人であることまたは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者の
いずれかの在留資格を有すること。
3.その他、行方市が補助金の対象として不適当と認めたものでないこと。
就職に関する要件
次の要件をすべて満たすこと。
1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
2.就業先が、マッチングサイトに掲載している求人であること。
3.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3カ月以上在職していること。
5.求人への応募日が、当該求人がマッチングサイトに掲載された日以降であること。
6.申請日から5年以上継続して、当該就業先に勤務する意思を有していること。
7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
起業に関する要件
1年以内に茨城県が県実施要領に従い実施する地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
世帯に関する要件
次の要件をすべて満たすこと。
1.申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
2.申請者を含む2人以上の世帯員が、申請日において、同一世帯に属していること。
3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年6月1日以降に行方市に転入したこと。
4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請日において行方市に転入後3カ月以上1年以内であること。
5.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
交付金額
世帯(世帯員が2人以上)で移住した場合 100万円
単身で移住した場合 60万円
申請方法
移住支援金交付申請書(様式第1号)及び必要に応じて添付資料を企画政策課へ提出してください。
申請期限
令和3年(2021年)2月10日
※但し、予算に達した場合は申請期限前に終了することがあります。
結果通知
交付が決定した場合は、交付決定通知書を送付します。
返還について
以下のいずれかに該当する場合、原則として移住支援金を返還する必要があります。ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。
全額の返還
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した行方市から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額の返還
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した行方市から転出した場合
関連ファイルダウンロード
- 移住支援金交付要綱PDF形式/272.65KB
- 移住支援金交付申請書EXCEL形式/17.3KB
- 誓約書WORD形式/19.48KB
- 就業証明書EXCEL形式/13.89KB
- 請求書WORD形式/34.5KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは事業推進課 地域経営グループです。
行方市役所 麻生庁舎 情報交流センター 〒311-3892 行方市麻生1561-9
電話番号:0299-72-0811(代表)
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- 2020年7月7日
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