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行方市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金のご案内

移住支援金の交付申請を検討されている方へのお願い

  • 本移住支援金は、茨城県と県内市町村が連携して実施するものであり、各年度の予算の範囲内での交付となります。
  • お申込みの際は、必ず事前に事業推進課までご相談ください。
  • 受付停止中でも、今後の支援金交付の見込人数を把握するため、行方市に移住済、もしくは、移住予定で、移住支援金の交付要件に該当し、申請をお考えの方はご連絡ください。
  • その他、ご不明点があった場合にもご相談ください。

概要

行方市では、市内への移住・定住の促進と市内中小企業等における人手不足解消を目指して、「行方市わくわく茨城生活実現事業」を実施しています。
この事業では、東京23区に在住または、東京圏※1在住で23区に通勤する方が、行方市に移住し、都道府県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイト※2に掲載している求人に就職した場合、もしくは、県内で起業し、茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けた場合に、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を支給します。また、18歳未満※3の者一人につき最大100万円を加算します。

※1  東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2 茨城県求人マッチングサイトは下記よりご覧になれます
いばらき就職チャレンジナビ (外部リンク)新しいウィンドウで開きます 
※3 申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満

移住に関する要件

以下の1及び2に該当する方が対象となります。詳細についてはお問い合わせください。

(1)~(3)の全ての要件に該当すること。

 (1)「東京23区に在住していた方」、または「東京圏在住で23区に通勤していた方」

以下のすべてに該当すること。 
(1)行方市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23 区内への通勤(※3)をしていたこと。
(2)行方市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域以外の地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(※4)
(3)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 

※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 東京圏のうち条件不利地域
    【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村
    【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
    【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町
    大多喜町、御宿町、鋸南町
    【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る
※4 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(2)行方市に移住した方

以下のすべてに該当すること。
(1)行方市に転入していること。
(2)移住支援金の申請日において、転入後3カ月以上1年以内であること。
(3)申請日から5年以上継続して、行方市に居住する意思を有していること。

(3)その他の要件

以下の条件にすべて該当すること。
(1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者の
  いずれかの在留資格を有すること。
(3)その他、行方市が補助金の対象として不適当と認めたものでないこと。

 

就業、テレワーク、関係人口、起業の要件

(1)~(4)のいずれかの要件に該当すること。


(1)一般の就業の場合
 (ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 (イ) 就業先が、茨城県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
 (ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
 (エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請日において当該法人に連続して3カ月以上在職していること。
 (オ) 求人への応募日が、移住支援金の対象法人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
 (カ) 就職した法人に、移住ウ支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 (キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 「移住支援金対象法人」の検索はこちらから↓
 茨城県求人マッチングサイト「いばらき就職チャレンジナビ」

(2)専門人材の就業の場合
 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
 (ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利利壱岐に所在すること。
 (イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在籍していること
 (ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
 (エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 (オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークの場合
 次に掲げる事項の全てに該当すること
 (ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住先での業務を引き続き行うこと。
 (イ)転入から申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。
 (ウ)デジタル田園都市国家構想推進交付金 地方創生テレワークタイプを活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)起業の場合
 茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること。
 ※令和4年度の起業支援金の公募は終了いたしました。

 

移住支援金の支給額

【世帯での移住の場合】 1世帯 100万円 (18歳未満の世帯員(※1)を帯同した場合は加算あり(※2)

【単身での移住の場合】 1人   60万円

 (※1)申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満
 (※2)令和5年4月1日以前に転入 30万円 ・令和5年4月2日以降に転入 100万円

 ※世帯での移住の場合には以下のすべてに該当することが必要です。
(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年(2019年)6月1日以降に転入したこと。
(4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3ヶ月以上1年以内であること。
(5)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。

申請方法

お申し込みの際は、必ず事前に事業推進課までご相談ください。

行方市わくわく茨城生活実現事業_申請方法
 

結果通知

交付が決定した場合は、交付決定通知書を送付します。

 

返還について

以下のいずれかに該当する場合、原則として移住支援金を返還する必要があります。ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。

 【全額の返還】 
 ・虚偽の申請等をした場合 
 ・移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した行方市から転出した場合
 ・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
 ・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

 【半額返還】
 ・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した行方市から転出した場合  

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは事業推進課です。

行方市役所 麻生庁舎 情報交流センター 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

メールでのお問い合わせはこちら

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