新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の徴収猶予・減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した方などを対象に、介護保険料の徴収猶予・減免を実施します。
※徴収猶予・減免を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合には、必ず事前に電話でお問い合わせください。
保険料の徴収猶予
申請して承認されると、猶予期間中の督促手数料及び延滞金が免除されます。
なお、徴収猶予を受けたい保険料の納期限又は年金給付の支払日までに申請する必要があります。
ア 徴収を猶予する保険料
令和2年度分
イ 猶予する期間
6か月間
保険料の減免
以下に該当する被保険者は保険料の減免を受けることができます。
対象となる方
65歳以上の第1号被保険者で、
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、下記の2要件いずれにも該当する方
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額
(1)に該当する方……全額免除
(2)に該当する方……全額免除又は一部免除(減免額は被保険者により異なります)
減免対象の介護保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限があるもの。
対象保険料額(表1) × 減額又は免除の割合(表2) =保険料減免額
(表1)
対象保険料額 = A × B / C |
|
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
(表2)
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合 |
200万円以下であるとき |
全部 |
200万円を超えるとき |
10分の8 |
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額が免除されます。
申請方法と結果の通知等について
申請に必要なもの(添付書類)
1 申請書類
「介護保険料減免・徴収猶予申請書」、「介護保険料減免・徴収猶予理由書」、「同意書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて、介護保険課へ郵送で提出してください。
2 申請期限 令和3年3月31日(水)
3 提出先 行方市市民福祉部介護福祉課介護保険グループ 〒311-3512 茨城県行方市玉造甲404
4 申請の結果 申請内容を確認し、承認又は不承認を通知します。
【減免の取消について】
減免が承認された後でも、収入の状況が回復し、結果として令和2年中の事業収入等の額が減免の対象とならないことがわかったときは、減免は取消となり、後日、遡って納付が必要となりますのでご了承ください。
【年金天引き(特別徴収)の方へ】
年金天引きはすぐに停止できないため、減免が決定しても年金天引きとなる場合があります。この場合、過納付になった保険料については、後日、還付によりお返しします。 また、減免の終了後の年金天引きの再開に半年から1年程度かかるため、年金天引きが再開するまでの期間は納付書による納付(普通徴収)となります。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
関連ファイルダウンロード
- 介護保険料減免・徴収猶予申請書PDF形式/55.92KB
- (記入例)介護保険料減免・徴収猶予申請書PDF形式/99.62KB
- 介護保険料減免・徴収猶予理由書PDF形式/171.25KB
- (記入例)介護保険料減免・徴収猶予理由書PDF形式/217.57KB
- 同意書PDF形式/62.56KB
- (記入例)同意書PDF形式/97.39KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは介護福祉課 介護保険グループです。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
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- 2020年6月17日
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