令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金のお知らせ
子育て世帯への臨時特別給付金について
令和2年4月20日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」により、子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。
◎給付金概要
1.支給対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している方
※特例給付(所得制限超過により、児童1人あたり月額5,000円の児童手当を受給している方)は支給対象になりません。
※令和2年4月分の児童手当は、令和2年3月31日時点で住民票のあった市町村から支給されます。そのため当給付金も、令和2年3月31日時点で住民票のあった市町村から支給されます。(ただし、令和2年3月分の児童手当については、令和2年2月29日時点)
2.対象児童
児童手当の令和2年4月分の対象となる児童(平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた子どもが対象児童です。)
※同年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、令和2年3月まで中学生だった児童(新高校1年生)等も対象となります。
3.給付額
対象児童1人につき1万円
4.手続き
申請等の手続きは不要です。
※対象となる方(公務員以外の方)には、6月8日以降に順次、行方市から給付の案内が郵送で届きます。
5.支給時期
令和2年6月25日(木)予定
※児童手当の支給日とは別の日に振り込みます。
※振り込み通知は行いませんので、通帳の記帳等でご確認ください。
6.支給方法
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している口座に振り込みます。
※指定していた口座を解約等され、給付金の支給に支障が生じる場合は、別途、口座登録の届出が必要となりますので、お問い合わせください。
※指定口座への振り込みが、令和2年12月28日(月)までにできなかった場合は、当給付金は支給されません。
7.支給の辞退
行方市から当給付金の案内が郵送されてきた方のうち、受給を辞退される方は、受給辞退の届出書をホームページからダウンロード・印刷し、必要書類を添付の上、郵送で下記送付先にご提出ください。
・送付先 〒311-3512 行方市玉造甲404 行方市こども福祉課 児童福祉グループ
※提出期限 令和2年6月18日(木)必着
◎公務員の方の手続きについて
1.手続き
申請が必要となります。
※所属庁からの案内に従い、職場の証明を受けた上で申請してください。
※令和2年3月31日時点で行方市に住民票のある方が対象となります。
2.申請受付期間
令和2年6月1日(月)から11月30日(月)必着
3.申請書提出先
(ご郵送先)
〒311-3512 行方市玉造甲404 行方市こども福祉課 児童福祉グループ
※直接持参される方は、麻生庁舎総合窓口室、北浦庁舎総合窓口室、または玉造庁舎こども福祉課にご提出ください。
4.支給時期
令和2年6月25日(木)以降順次
※振り込み通知は行いませんので、通帳の記帳等でご確認ください。
◎その他
・DV被害により、お子さんとともに避難されている方で、児童手当の申請をしていない方は、申し出により特別給付金を受給できる場合があります。お早めにこども福祉課にご相談ください。
・「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。申請内容に不明な点があった場合、行方市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
・当給付金の支給後、支給要件に該当しないことがわかった場合は、当給付金を返還していただきますので、ご了承ください。
関連ファイルダウンロード
- 子育て世帯への臨時特別給付金のご案内PDF形式/792.98KB
- 給付金受給拒否の届出書PDF形式/83.4KB
- 給付金支給口座登録等の届出書PDF形式/159.38KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども福祉課 児童福祉グループです。
玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111 ファックス番号:0299-36-2610
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- 2020年5月31日
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