新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」により、これまでの臨時的な取扱いは、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できるとの通知がありました。
これを受けて、本市では令和5年4月1日以降に更新時期を迎える被保険者の取扱いを次のとおり変更します。
変更後の取扱い内容
令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者から、通常通り更新申請を行います。
これまでの臨時的な取扱いは、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限ります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、どうしても更新申請が行えない特別な事情(※)がある場合は介護福祉課介護保険グループまでご相談ください。
(※)介護保険施設や病院等において、入所者との面会を禁止する等の措置がとられ、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合
厚生労働省通知
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和2年2月18日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
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- 2023年2月16日
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