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セーフティネット保証4号(経営安定関連保証)

セーフティネット保証とは、災害などが原因で売上高が減少したり、営んでいる業種が全国的に不況業種となった等の理由で、経営の安定に支障を生じている中小企業の方々を対象に、一般保証とは別枠で信用保証をおこなう制度です。

利用するには、売上高等の減少について市長に申請し、認定を受ける必要があります。

 

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の方へ

新型コロナウイルス感染症について、茨城県を含む全47都道府県がセーフティネット保証制度4号の指定を受けました。

■指定期間:2020年2月18日(火曜日)から2023年9月30日(土曜日)まで

 ※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

 

セーフティネット保証(4号)の概要

保証割合

100パーセント保証

保証限度額

無担保保証8,000万円、普通保証2億円。(一般保証とは別枠で利用可能)

対象者

指定地域において1年間以上継続して事業をおこなっている中小企業者で、災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

なお、売上高等の減少について市長の認定が必要です。

認定申請に必要な書類

  • 認定申請書:1部
  • 最新の確定申告書等(申請者が法人である場合は、決算書の写し)
  • 売上高等比較明細書
  • 売上高等比較明細書に記載した金額の根拠が確認できる資料の写し:試算表、売上台帳など
    やむを得ない事情等により金額の根拠が確認できる資料の提出が難しい場合は、様式「売上高等比較明細書(4号)」に代えて、「売上高等比較明細書(4号)(会計士または金融機関支店長の証明あり」をご使用ください。
  • 委任状:代理の方が窓口に来る場合は必要です。

様式

4号 認定申請書 

売上高等比較明細書(4号) 

売上高等比較明細書(4号)(会計士または金融機関支店長の証明あり) 

委任状 

金融機関・信用保証協会に関すること

市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

市長から認定を受けた後、認定の有効期限内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みをおこなうことが必要です。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

行方市役所 北浦庁舎 1階 〒311-1792 行方市山田2564-10

電話番号:0291-35-2111

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