「空き家に付随した農地」の取得等に係る下限面積要件緩和について
行方市内において、空き家に付随した農地で「行方市空き家バンク制度」に登録された農地については、「空き家に付随した農地」とし、農業委員会が1筆ごとに指定した農地の下限面積について「空き家に付随した農地」に限定した設定面積として1アールとします。
なお、空き家に付随した農地指定申出書などの手続きにつきましては、下記フローチャートを参考にしてください。
※下限面積とは
農地の売買・贈与・貸借等には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要ですが、許可要件の一つに所有農地の下限面積が定められています。
なお、農地法では下限面積(50アール)が、地域の平均的な経営規模や新規就農を促進するため、地域の実情に合わない場合には農業委員会の判断で下限面積を引き下げ、別段の面積を定めることができることとなっています。(農地法第3条第2項第5号、農地法施行規則第20条第1項、第2項)
農業委員会総会において別段の面積の設定について審議した結果、次の理由により、下限面積は農地法どおり50アールとし別段の面積は設定しないこととしました。
経営面積があまりに小さいと生産性が低く,農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可するべきではないと判断される。農地法で定められている下限面積(別段の面積)が、行方市の平均的な経営規模の状況や2015農林業センサスの情報等からみて、現在の行方市の実情に合っていると思われる。よって行方市農業委員会では、現行の下限面積(別段の面積)の変更を行わない。
関連ファイルダウンロード
- 行方市空き家に付随した農地取扱フローチャートPDF形式/158.05KB
- 行方市空き家に付随した農地の別段の面積取扱基準PDF形式/306.22KB

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- 2020年2月25日
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