1. ホーム
  2. 生活>
  3. 税金>
  4. 債権管理>
  5. 収納事務の委託の公表

生活

収納事務の委託の公表

市税・保険料の収納事務を委託しています

行方市では、市・県民税,固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税,後期高齢者医療保険料及び介護保険料の収納の事務を委託しましたので,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条、第243条の2第1項の規定に基づき,次のとおり市税等の収納の事務を委託したので,以下のとおり公表します。

1 委託期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

2 収納事務委託先

名称

所在地

株式会社常陽銀行

茨城県水戸市南町二丁目5番5号

地銀ネットワークサービス株式会社

東京都中央区日本橋本石町四丁目6番7号

株式会社セブン-イレブン・ジャパン

東京都千代田区二番町8番地8

ミニストップ株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

株式会社ローソン

東京都品川区大崎一丁目11番2号

株式会社ファミリーマート

東京都港区芝浦三丁目1番21号

山崎製パン株式会社

東京都千代田区岩本町三丁目10番1号

株式会社セコマ

北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地

株式会社ポプラ

広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1

株式会社しんきん情報サービス

東京都港区港南一丁目8番27号

PayPay 株式会社

東京都千代田区紀尾井町1番3号

LINE Pay 株式会社

東京都品川区西品川一丁目1番1号

ビリングシステム株式会社

東京都千代田区内幸町一丁目1番1号

株式会社 NTTドコモ(d払い請求書払い)

東京都千代田区永田町二丁目11番1号

KDDI 株式会社(au PAY請求書支払い)

東京都新宿区西新宿二丁目3番2号

株式会社 みずほ銀行(J-Coin 請求書払い)

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

【提携コンビニエンスストア】(計8社18チェーン)

MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100

◎コンビニエンスストア収納サービスのご案内(新しいウインドウで開きます)

【提携スマホ収納サービス】(計6社)

PayPay請求書払い、LINE Pay請求書支払い、PayB払込票決済、d払い請求書払い、au PAY請求書支払い、J-Coin 請求書払い

◎スマートフォン収納サービスのご案内(新しいウインドウで開きます)

【根拠法令(抜粋)】

地方自治法

(私人の公金取扱いの制限)

第二百四十三条 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。
(昭三八法九九・全改)

 

(指定公金事務取扱者)

第二百四十三条の二第一項 普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条及び次条第一項において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、この条から第二百四十三条の二の六までの規定の定めるところにより、公金事務を委託することができる。
(令五法一九・追加)

 

地方自治法施行令

(指定公金事務取扱者の要件)

第百七十三条 地方自治法第二百四十三条の二第一項、第五項及び第六項(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

一 地方自治法二百四十三条の二第二項に規定する公金事務(次号において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。

二 その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
(令六政十二・追加)

 

(公金の徴収又は収納の委託)

第百七十三条の二 地方自治法第二百四十三条の二の四第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる普通地方公共団体の歳入のうち、同法二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者(次項において「指定公金事務取扱者」という。)が徴収することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると普通公共団体の長が認めるものとする。

一 使用料

二 手数料

三 賃貸料

四 物品売払代金

五 寄附金

六 貸付金の元利償還金

七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金

2 指定公金事務取扱者(歳入の徴収又は歳入等(地方自治法第二百三十一条の二の二に規定する歳入等をいう。以下この項において同じ。)の収納に関する事務の委託を受けたものに限る。)は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収した歳入又はその収納した歳入等を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
(令六政十二・追加)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収納対策課 収納グループです。

行方市役所 麻生庁舎 1階 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
スマートフォン用ページで見る