戸籍の届出(出生・死亡・婚姻など)
市民向け手続き案内サービス
出生届
こどもが生まれたときに必要となる手続きを洗い出します。
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行方市くらしの手続きガイド(出生)
おくやみ
亡くなられた方に関して、ご家族の方などが行う行政手続きを洗い出します。
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行方市くらしの手続きガイド(おくやみ)
また、「行方市おくやみハンドブック(2023年発行) 」でも各種手続きをご確認いただけます。
戸籍の届け出について
上記以外の届出(認知届、養子縁組届、養子離縁届等)については、個々の事例により必要事項が異なりますので直接お問い合わせください。
届出 | 届出期間 | 届出人 | 届出地 |
届出のほかに必要なもの |
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出生届 | 生まれた日を含めて14日以内 | 父または母 | 子の本籍地・届出人の所在地または出生地の市区町村役場 |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 親族、同居者、家主、地主等 | 死亡者の本籍地または届出人の所在地、死亡地の市区町村役場 |
※届出前に火葬場のご予約をお取りください。届出後に死体埋火葬許可証を交付します。 |
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婚姻届 | 届出した日から法律上の効力が生じます | 夫妻(届書には成人の証人2人の署名が必要です) | 夫または妻の本籍地あるいは所在地の市区町村役場 |
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離婚届 | 協議 | 届出した日から法律上の効力が生じます | 夫妻(届書には成人の証人2人の署名が必要です) | 夫妻の本籍地あるいは所在地の市区町村役場 |
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裁判 | 調停の成立、または裁判の確定した日から10日以内 | 申立人(期間内に届出しない場合は相手方も可能) |
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入籍届 | 届出した日から法律上の効力が生じます | 入籍者(15歳未満の場合は法定代理人) | 入籍者の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場 |
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転籍届 | 届出した日から法律上の効力が生じます | 戸籍の筆頭者および配偶者 |
現本籍地、新本籍地または届出人の所在地の市区町村役場 |
※令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられました。
その他
開庁時間外や休日窓口にお預かりした届書の審査は後日になります。(受理の日付はお預かりした日となります。)届書審査に際し、ご連絡することがございますので、昼間連絡のつく電話番号(携帯番号可)を届書に必ず記入してください。
※届書の重要な部分に誤りや記入漏れがある場合、添付書類に不足がある場合等、開庁時間内に再度来庁していただく場合がございますことをご了承ください。
届出に来庁される方の本人確認について
本人確認の対象となる戸籍届出(婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届等)をされる方に、運転免許証・マイナンバーカード等の本人確認書類を提示いただいています。ご協力お願いいたします。
本人確認については、法務省ホームページをご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 行方市おくやみハンドブック(2023年発行)PDF形式/2.01MB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。
行方市役所 玉造庁舎(3庁舎に総合窓口があります。パスポート・仮ナンバーは麻生庁舎のみ) 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
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- 2023年3月2日
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