「訪問・モニタリング・担当者会議実施確認表」の掲載について
居宅介護支援では記録が大切です!
記録がないとサービス提供の確認ができず、減算や過誤調整等となる可能性があります。
実施状況等の確認において、各項目が行われているかを事業所で確認するための参考として「訪問・モニタリング・担当者会議 実施確認表」の例を2パターン掲載しました。
参考様式1 |
利用者ごとに毎月の実施状況を管理する方法 |
参考様式2 |
月ごとに実施状況を管理する方法 |
※1 |
この様式は、あくまで参考例であり、このよう様式で記録を作成・保管しなくてはならないというものではありません。必要に応じて各事業所で確認するためのチェックリストなどを整備する際の参考にしてください。 |
※2 | この様式は、事業所として実施の確認をするための表であり、その他に、その根拠となる書類(例:訪問記録、サービス担当者会議議事録、モニタリング記録など)を当然保管しておく必要があります。 |
実施状況等の確認
サービスの実施状況を確認し、サービス計画の見直しの必要性を検討するため、次のことを行います。
利用者宅への訪問
1か月に一度、利用者の居宅を訪問して、利用者及びその家族に面接する。(行方市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第15条第15号ア)
特段の事情なくできていない場合、運営基準減算対象
指導事例 |
事業所に来てもらったため、居宅へ訪問していなかった。 |
家族とは面接したが、利用者本人は不在であった。 | |
訪問した記録がなかった。 |
モニタリング
モニタリングの結果を少なくとも1か月に1回記録する。(行方市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第15条第15号イ)
モニタリング結果を記録していない状態が1か月以上継続している場合、運営基準減算対象
変更の必要性についてのサービス担当者会議の開催
(1)介護更新認定時
(2)要介護状態区分の変更時
サービス担当者会議を開催し、居宅サービス計画の変更の必要性について担当者の意見を聴取する。(行方市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第15条第16号)
(ただし、「やむを得ない理由」がある場合は意見照会も可)
できていないと運営基準減算対象
問い合わせ先
〒311-3512
行方市玉造甲404
介護福祉課 介護保険グループ
電話 0299-55-0111 FAX 0299-36-2610
問い合わせ先
アンケート
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2019年10月7日
- 印刷する