災害ごみ(台風15号被害)の受け入れを延長いたします。
台風15号の被災による「災害ごみ」の受け入れは、
令和元年10月31日(木)まで受け入れます。
従いまして、「被災証明願」及び「り災証明書」の発行も令和元年10月31日(木)まで延長します。(平日及び土曜日)
「災害ごみ」の受け入れは、土日祝日も実施いたします。
「災害ごみ」の受け入れについて
場所 旧小高小学校 及び 旧小貫小学校
時間 午前9時から11時30分、午後1時から4時30分(土日祝日含む)
「被災証明願」又は「り災証明書」を持参してください。(ない場合は、搬入できません。)
「被災証明願」及び「り災証明書」の申請について
「建物」の被災・り災については税務課(麻生庁舎)、「ビニールハウス」の被災については農林水産課(北浦庁舎)で交付しています。
申請に必要なもの・・・被災状況のわかる写真、印鑑
交付期間:10月31日までの午前8時30分から午後5時15分(平日及び土曜日)
【お問い合わせ先】
「災害ごみ」・・・・・・・・・・・・環 境 課(TEL:0291-35-2111)
「被災証明願」・「り災証明書」・・・税 務 課(TEL:0299-72-0811)
「被災証明願(農業関係)」・・・・・農林水産課(TEL:0291-35-2111)
問い合わせ先
アンケート
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- 2019年9月26日
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