生活機能向上連携加算の届出について
「生活機能向上連携加算」を算定する事業所は、「介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等に関する届出書」の提出が必要になります。
加算の算定要件
生活機能向上連携加算は、外部の通所リハ事業所等のリハビリテーション専門職や医師が通所型サービス事業所等を訪問して、共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成することを評価する加算です。そのための体制が事業所において整備されていることが、加算の算定要件です。
加算が必要な事業所
介護予防通所介護相当サービス(A6)の指定事業所で、生活機能向上連携加算の算定を希望する事業所(通所介護または地域密着型サービスにおいても、加算の届出をしていることが必要です。)
【提出期限】
算定を開始する前月の15日までに提出してください。
【提出書類】
1.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(新しいウインドウで開きます)
2.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(新しいウインドウで開きます)
3.添付書類
指定訪問リハビリテーション事業所または指定通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーションを実施している
医療提供施設との協定書等の写し
【提出先】
〒311-3512
行方市 市民福祉部
行方市玉造甲404
介護福祉課 介護保険グループ
電話:0299-55-0111 FAX:0299-36-2610
窓口に持参される場合は、事前に担当へ電話連絡してください。
※総合事業訪問型サービスにおける「生活機能向上連携加算」,
総合事業通所型サービスにおける「栄養スクリーニング加算」については,
体制等に関する届出書の提出は不要です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは介護福祉課 介護保険グループです。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
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- 2018年12月26日
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