空家等の適切な管理をお願いします。
平成27年2月26日から「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。同法においては、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)」を「空家等」と定義し、空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めることが、空家等の所有者等の責務として規定されています。
また、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態などの空家等は、同法の定める「特定空家等」と判断される可能性があり、その後、助言又は指導を受けても改善が見られない場合は、「勧告」を受け、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されたり、命令や行政代執行の対象となったりするなど、所有者等にとっても不利益が生じます。
空家等を所有している皆様へ
空家等を適切に管理することは、法で定められた所有者等の責務です。適切な管理がされていない空家等は、建物部材等の劣化による損壊や倒壊、害虫等の発生やごみの不法投棄による住環境の悪化、庭木や雑草の繁茂による景観の悪化、不審者の侵入等による防犯性の低下など、周辺の生活環境に大きな影響を及ぼします。管理不十分な家等が原因で、他人が怪我などをした場合には、その所有者等の責任となり、損害賠償を問われることもあります。定期的な除草や樹木の剪定、建物の修繕など、常に適切な管理をお願いします。
関連ファイルダウンロード
- 空き家のことを考えよう(茨城県空家等対策リーフレット)PDF形式/993.37KB
- 空家等対策の推進に関する特別措置法の概要PDF形式/115.24KB
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)PDF形式/144.75KB

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このページに関するお問い合わせは総務課 防災交通グループです。
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- 2018年12月6日
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