セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制は、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、従来の医療費控除との選択適用となり、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、従来の医療費控除は受けられませんのでご注意ください。
セルフメディケーション税制についての詳細は厚生労働省ホームページ(新しいウインドウで開きます)を参照ください。
制度の概要
1.対象となる方
健康の維持増進および疾病予防への取組として一定の取組を行う方が対象となります。具体的には以下の検診または予防接種等が該当となります。
・特定健康診査 (いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
・予防接種 (インフルエンザの予防接種等)
・定期健康診断 (勤務先が実施する健康診断等)
・保険者(健康保険組合、市区町村等)が実施する健康診査(人間ドック等)
・市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
※予防接種又は検診等に要した費用は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例には該当いたしませんので、ご注意ください。
2.対象となる医薬品
スイッチOTC医薬品:ドラッグストア等で販売されている、医師の処方せんがなくても購入できる医薬品のうち、医療用から切り替えられた医薬品です。
対象製品の製品パッケージの多くにはセルフメディケーション税制の対象製品であることを示す識別マークが表示されることになっています。
また、対象となる医薬品を購入したレシートには、控除対象である旨が記載されています。
3.控除額
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品を購入した場合において、その年分に支払った額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)
従来の医療費控除との関係
医療費控除は、前年の1月1日から12月31日までの間に本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、所得税や市民税・県民税の計算において一定の金額の控除を受けることができる制度です。セルフメディケーション税制は、その特例として創設されたものです。
<従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の比較>
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は、確定申告については平成33年分、市・県民税申告については平成34年度までの時限措置です。
手続き方法
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」または「市民税・県民税申告書」の提出が必要です。
※確定申告書を提出される方は、市民税・県民税申告書の提出は不要です。また、市民税・県民税申告書のみ提出された方は、所得税において本制度の適用を受けることはできません。
所得税及び復興特別所得税の確定申告や個人市民税・県民税の申告には、以下の(1)及び(2)の書類が必要になります。
(1)セルフメディケーション税制の明細書(添付)
(2)一定の取組みを行ったことを明らかにする書類(添付または提示)
・インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表
・特定健康診査の領収書又は結果通知表
・人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表
従来の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の併用はできません。
関連ファイルダウンロード
- セルフメディケーション税制明細書PDF形式/283.32KB
- 医療費控除明細書PDF形式/323.89KB
- 医療費控除を受けられる方へPDF形式/1.25MB

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- 2018年11月16日
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