上場株式等の所得に係る市・県民税の課税方式の選択について
上場株式等の配当所得・譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座)がある方は、所得税と市・県民税(住民税)とで異なる課税の方式を選択できます。
選択できる課税方式
選択できる課税方式は以下の3つです。
・申告不要制度
・申告分離課税
・総合課税
例)株式等の配当所得等を確定申告の総合課税で申告した場合、確定申告とは別に市民税・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)を提出することで、株式等の配当所得等に対する市・県民税の課税方式を申告不要制度に変更ができます。申告不要制度に変更をすると、株式等の配当所得等を申告していない扱いになり、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の保険料(窓口負担割合を含む)の算定等などの各種行政サービスの決定等に使用する所得に含まれなくなります。ただし、配当割の適用もなくなるので、配当割による充当額・還付額もなくなります。
所得税と異なる課税方式を選択できる市・県民税の申告期限と申告方法
所得税と市・県民税で課税方式を変更される方は、納税通知書が送達される(※普通徴収の場合は6月中旬、給与天引きの場合は5月中旬)までに、確定申告とは別に市民税・県民税申告書または上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書に必要事項を記入し、必要書類の写しとともに行方市役所麻生庁舎税務課へ提出してください。
※2021年2月16日~3月15日の申告期間中は、各庁舎の申告会場へお越しください。
<申告に必要な書類>
1.上場株式等の配当等に関する書類の写し※【注1】(上場株式等の配当等がある方のみ)
2.上場株式等の譲渡所得に関する書類の写し※【注2】(上場株式等の譲渡所得等がある方のみ)
3.所得税の確定申告書の控えの写し(一式)
※【注1】上場株式等の配当等に関する書類とは、特定口座年間取引報告書、上場株式配当等の支払通知書、オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書などをいいます。
※【注2】上場株式等の譲渡所得等に関する書類とは、特定口座年間取引報告書、株式等に係る譲渡所得等の金額計算書などをいいます。
注意点
◎市・県民税において申告不要制度を選択した上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、配当割額控除及び株式等譲渡所得割控除の適用は受けられません。
◎選択する課税の方式により、市・県民税での被扶養要件や非課税判定の条件から外れる場合があります。下記の事項をご確認ください。
【被扶養要件】
納税義務者と生計を一にする配偶者または親族であり、合計所得金額が48万円以下であること(他の納税義務者の扶養親族又は専従者を除く)
【非課税判定条件】
合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方
<控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合>
28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
<控除対象配偶者又は扶養親族を有しない場合>
28万円
◎国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の保険料等(窓口負担割合を含む)などの各種行政サービスの決定等が、選択する課税の方式により変動することがありますのでご注意ください。
関連ファイルダウンロード
- 上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書PDF形式/173.16KB

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- 2018年11月15日
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