東日本大震災に係る被災者生活再建支援制度の申請期間終了について
平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、茨城県内に多数の住宅被害が発生したことから、茨城県全域に被災者生活再建支援法が適用されています。
このたび、被災者生活再建支援制度の基礎支援金及び加算支援金の申請期間が、平成30年4月10日をもちまして、延長せず予定どおり終了することとなりますのでお知らせいたします。
対象者:住宅被害が全壊、大規模半壊の世帯主、半壊でその住宅をやむを得ず解体した世帯主
※茨城県災害見舞金を申請済みの方(住宅被害が半壊)で、平成30年4月10日までに住宅を解体する予定がある場合には取
り急ぎ行方市役所玉造庁舎社会福祉課までご相談下さい。
申請受付:行方市役所玉造庁舎社会福祉課 0299−55−0111
受付日時:平日 8時30分から12時00分、13時00分から17時15分
問い合わせ先
アンケート
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2018年1月23日
- 印刷する