年度の途中で社会保険に移行した際の保険税
窓口で国民健康保険喪失の手続き後、月割りで保険税を計算します。
国民健康保険に加入した月は保険税を算入しますが、脱退した月は保険税の算入はしません。
例えば、5月に国民健康保険に加入して、12月に脱退をした場合は、5月から11月までの7か月分の保険税となります。
なお、国民健康保険の取得および喪失年月日は、市役所へ届出をした日ではなく、転入・転出した日あるいは会社の健康保険(社会保険等)の資格を取得・喪失した日の翌日など、国民健康保険の資格が発生・喪失した日のことをいいます。
また、社会保険に移行したときに自動的に国民健康保険の資格喪失にはなりませんので、市役所にて手続きが必要となります。
手続きに必要なもの
■社会保険に加入した方の全員分の社会保険証(コピーでも可)
■届出者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
■委任状 ※別な世帯の方が代理で手続きをする場合
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
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- 2024年4月1日
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