行方市中小企業資金融資制度について
行方市内の中小企業者に対する事業資金の融資とこれに関する保証を斡旋し、保証料の補給を行います。
※詳しくは、商工観光課または行方市商工会までお問合せ下さい。
融資対象
1.行方市に1年以上住所及び事業所を有するもの
2.市税の完納者又は完納見込みのあるもの
3.中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に属する事業を行うもの
4.茨城県信用保証協会の保証対象業種に該当するもの
融資条件
制度名 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資期間(据置) |
自治金融 | 設備資金 | 1,000万円 | 7年以内(1年以内) |
運転資金 | 1,000万円 | 7年以内 | |
振興金融 | 設備資金 | 2,000万円 | 7年以内(1年以内) |
運転資金 | 1,000万円 | 7年以内 |
取扱い金融機関
常陽銀行(麻生支店/玉造支店/北浦支店/鉾田支店)
筑波銀行(麻生支店/鉾田支店/鉾田中央支店/潮来支店)
水戸信用金庫(玉造支店/鉾田中央支店/小川支店/潮来支店)
佐原信用金庫(麻生支店)
茨城県信用組合(鉾田支店/潮来牛堀支店/小川支店)
東日本銀行(鉾田支店)
保証料補給
保証料の全額を補給します(平成28年4月から自治・振興金融とも)
問い合わせ先
アンケート
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- 2016年6月17日
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