令和3年度 償却資産申告について(提出期限:令和3年2月1日<月曜日>)
償却資産(固定資産税)申告のお知らせ
償却資産とは、土地・家屋以外で会社や個人の方が事業用の資産として所有されている構築物、機械、器具、備品などの資産に対して課税されるものです。
これらの償却資産を毎年1月1日現在において所有している方(他人に貸し付けている資産も含む)は、当該償却資産について、申告書を作成のうえ提出をしていただくことになっております。
申告期限
令和3年2月1日(月)
なお、提出期限近くになりますと、窓口が大変混雑いたしますので、お早めのご提出をお願いいたします。
申告していただく方
1.行方市内に事業用の償却資産を所有している方(行方市内のほかの事業者に貸し付けている資産も含む)
2.償却資産を所有していたが、事業の廃業や事業所の閉鎖等により資産をすべて滅失された方
申告の対象になる償却資産
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産のうち、税務計算上減価償却が認められるものが申告の対象になります。
申告の対象とならない償却資産
・耐用年数が1年未満のもの
・取得価格10万円未満の償却資産で、法人税法等の規定により一時的に損金に算入されたもの
・取得価格が20万円未満の償却資産を3年間で一括償却しているもの
・自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
・無形固定資産(特許権、商標権、営業権など)
・馬、果樹、その他の生物(ただし鑑賞用、興行用の事業対象は申告が必要となります)
賦課期日と事業年度について
固定資産税の賦課期日は1月1日です。企業の事業年度の末日が賦課期日と異なる場合でも事業年度末以降
賦課期日までに資産の増減があった場合は、それらの増減資産についても申告をお願いいたします。
提出書類
(1)償却資産申告書(償却資産課税台帳)
(2)種類別明細書(全資産・増加資産用または、減少資産用)
提出先
麻生庁舎 税務課
玉造庁舎 総合窓口課
北浦庁舎 総合窓口室
その他
・前年中に事業の廃業や事業所の閉鎖等により所有していた償却資産をすべて滅失された方は、償却資産申告書の「備考欄」に廃業年月日・資産滅失年月日をご記入の上、ご提出願います。
・新型コロナウイルスによる固定資産税の減額措置についての詳細は「令和3年度固定資産税の軽減のお知らせ(新しいウインドウで開きます)」を参照してください。
・各種申請様式はこちらからダウンロードし、ご利用ください。
関連ファイルダウンロード
- 令和3年度 固定資産税【償却資産】申告の手引き(PDF)PDF形式/2.11MB
- 償却資産申告書【令和1年以降~】(PDF)PDF形式/126.13KB
- 償却資産申告書【令和1年以降~】(Excel)EXCEL形式/55KB
- 種類別明細書【増加資産・全資産用】(PDF)PDF形式/57.25KB
- 種類別明細書【増加資産・全資産用】(Excel)EXCEL形式/58.5KB
- 種類別明細書【減少資産用】(PDF)PDF形式/61.56KB
- 種類別明細書【減少資産用】(Excel)EXCEL形式/54KB
- 償却資産申告書記載例(本年度はじめて償却資産申告を行う方へ)WORD形式/411.07KB
- 償却資産申告書記載例(償却資産申告2年目以降の方へ)WORD形式/560.4KB

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- 2020年11月14日
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