家屋を取り壊したとき
家屋を全部または一部取り壊したときには、「家屋滅失届」の提出が必要となります。
【提出方法】
各庁舎に備え付けの「家屋滅失届」または、下記の関連ファイルよりダウンロードして必要事項を記入の上、提出してください。
【提出先】
各庁舎で届出を提出することができます。
麻生庁舎:税務課(別棟)
北浦庁舎:総合窓口
玉造庁舎:総合窓口
【確認方法】
「家屋滅失届」を提出後、現地確認をさせていただきます。
関連ファイルダウンロード
- 家屋滅失届PDF形式/69.95KB

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問い合わせ先
- 2014年4月11日
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