開発行為
開発行為の事前協議について
行方市内で開発行為を行う場合は、あらかじめ茨城県知事の許可を受けなければなりません。
開発行為の申請を行う際は、都市計画法第32条に規定する公共施設管理者の同意が必要となることから、公共施設の管理者である行方市と開発行為の許可申請に先立ち、事前協議を行う必要があります。
詳細は「行方市における開発行為の事前協議について」を確認してください。
関連ファイルダウンロード
- 行方市宅地開発指導要綱・細則PDF形式/244.71KB
- 協議申出書WORD形式/55KB
- 計画概要書WORD形式/42KB
- 地権者等の同意書WORD形式/74KB
- 隣地等の同意書(工場等建設を伴う開発のみ)WORD形式/40.5KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画グループです。
行方市役所 玉造庁舎 2階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
メールでのお問い合わせはこちら- 2012年3月27日
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