生活

開発行為

開発行為の事前協議について

 

 行方市内で開発行為を行う場合は、あらかじめ茨城県知事の許可を受けなければなりません。

 開発行為の申請を行う際は、都市計画法第32条に規定する公共施設管理者の同意が必要となることから、公共施設の管理者である行方市と開発行為の許可申請に先立ち、事前協議を行う必要があります。


 詳細は「行方市における開発行為の事前協議について」を確認してください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画グループです。

行方市役所 玉造庁舎 2階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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