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生活

開発許可等の申請について

開発行為とは

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設のように供する目的で行う「土地の区画形質の変更」のことをいいます。

「土地の区画形質の変更」とは、次のような行為のことを指します。

  1. 区画の変更:道路、水路などによって土地の区画割りをすること
  2. 形の変更 :1mを超える盛土、2mを超える切土をすること
  3. 質の変更 :宅地以外(農地、山林など)の土地を宅地として利用すること

開発許可等の権限の移譲について

令和5年4月1日より、これまで茨城県が行っていた都市計画法に基づく開発許可等の事務を、行方市が行うこととなりました。

行方市における開発許可制度並びに1ヘクタール以上の建築物の建築を伴わない土地開発事業に関するご相談は、行方市都市建設課都市計画グループまでご連絡ください。

都市計画法による開発許可

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で3,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更を行うときは、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。

行方市開発行為等指導要綱による土地開発事業に関わる事前協議

1ヘクタール以上の建築物の建築を伴わない土地開発事業(無蓋むがい駐車場、資材置き場、太陽光発電施設等)を行うときは、市長と事前協議を行い協定を結ぶ必要があります。

開発等に関する事前相談

3,000平方メートル以上の一団の土地で建築・建設の計画がある場合、上記手続きを要するか必ず事前確認を行ってください。

事前相談なしに計画を進め、後に開発許可等が必要になった場合、計画が大幅に遅れることになりますのでご注意ください。

様式のダウンロード

開発許可等各種様式等ダウンロードのページをご確認ください。

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画グループです。

行方市役所 玉造庁舎 2階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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