東日本大震災復興緊急保証に係る認定について
東日本大震災復興緊急保証とは
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年5月2日法律第40号)(以下、「東日本大震災法」という。)第128条第1項第1号の規定に基づき、経済産業大臣が指定する事由に該当していることを市区町村長が認定した場合に適用される保証です。
特定被災区域
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令」により特定被災区域に指定された市町村、行方市は特定被災区域に指定されています。
認定期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで(ただし、令和3年3月31日の融資実行分まで)
認定基準
申請者が、特定被災区域内において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次に該当すること。
・ 震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期(平成22年1月以降)に比して10%以上減少していること。
必要書類
〇認定申請書(様式1) 2通
〇売上高推移表
〇決算書、確定申告書などの写し(売上高を証明する書類の写し)
〇商業登記簿謄本の写し(履歴事項全部証明書) 〇許認可証の写し
関連ファイルダウンロード
- 復興緊急保証 認定申請書(様式1)PDF形式/163.56KB
- 復興緊急保証 売上高推移表PDF形式/52.19KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
- 2011年5月16日
- 印刷する