工場立地法の届出窓口について
平成22年4月1日から,これまで茨城県が一括して行ってきた工場立地法の事務の一部が行方市に移管されました。
つきましては,市内に所在する工場の届出及び相談は,企画政策課(定住・企業誘致グループ)までお願いいたします。
1 工場立地法の概要
工場立地法は,工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。
工場を新・増設等する際は,事前に届け出ることが義務付けられています。
2 届出が必要な工場(特定工場)
(1)業種 製造業,電気・ガス・熱供給業(水力,地熱,太陽光発電施設は除く。)
(2)規模 工場の敷地面積が9,000m2以上 又は 建築面積が3,000m2以上
3 届出先
行方市役所 企画部 企画政策課 定住・企業誘致グループ(麻生庁舎)
〒311-3892 茨城県行方市麻生1561-9 TEL:0299-72-0811
4 届出様式等
以下を参考にご利用ください。
■工場立地法届出(茨城県企画部事業推進課のホームページにリンクします。)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは事業推進課 事業推進グループです。
行方市役所 麻生庁舎 情報交流センター 〒311-3892 行方市麻生1561-9
電話番号:0299-72-0811(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2011年5月6日
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