土地売買等の届け出
一定面積以上の土地取引は届出が必要です
国土利用計画法の定めにより、一定面積以上の土地を取引した場合は、権利取得者(譲受人)が契約締結日から2週間以内に届け出をする必要があります。
提出された届出書は利用目的について審査が行われ、土地利用に関する計画などに照らして、適当な場合は不勧告となります。(この場合特に通知はしません。)
利用目的が不適当な場合は、勧告等を行う場合があります。
◎行方市の法定面積
5,000m2以上
(複数の土地売買等を合計して5,000m2以上になる場合を含む)
◎届出に必要な書類
土地売買等届出書 |
土地の利用目的や取引価格等を記載した届出書 |
位置図 |
土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 |
住宅地図 |
土地の周辺状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図書 |
公図 |
土地の形状を明らかにした図面 |
土地売買等の契約書の写し |
土地売買重要事項説明書を含む契約書全部の写し |
◎受付窓口
行方市企画部政策秘書課
所在地:〒311-3892 茨城県行方市麻生1561-9
(麻生庁舎) TEL:0299-72-0811 FAX:0299-72-3226
◎提出方法:郵送または直接提出
◎関連リンク
制度についての詳しい内容は下記をご覧ください。
茨城県企画部地域振興課ホームページ
http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html
関連ファイルダウンロード
- 土地売買等届出書(国土利用計画法第23条第1項に基づく届出)Word版WORD形式/103KB
- 土地売買等届出書(国土利用計画法第23条第1項に基づく届出)Excel版EXCEL形式/53.5KB
- 土地売買等届出書記載例PDF形式/427.52KB
- 委任状WORD形式/27.5KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは政策秘書課 政策秘書グループです。
行方市役所 麻生庁舎 2階 〒311-3892 行方市麻生1561-9
電話番号:0299-72-0811(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年11月29日
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